○弥彦村下水道条例施行規則
昭和57年3月27日
規則第8号
弥彦村下水道条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備(第2条―第6条)
第3章 除害施設等(第7条―第11条の2)
第4章 公共下水道の使用等(第12条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村下水道条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 排水設備
(排水設備の設置義務の免除)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の各号の全てに該当し、村長がやむを得ないと認め、許可した場合とする。
(1) 雨水(消雪施設による融雪水を含む。)、冷却水、プール排水、その他これらに類する下水を排除する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に放流する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる場合
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。
深さ | 内径又は内のり | |
コンクリート製ます 塩化ビニル製ます | 80cm未満 | φ30cm |
80cm以上100cm未満 | φ35cm φ38cm φ40cm | |
100cm以上120cm未満 | φ50cm | |
120cm以上150cm未満 | φ60cm | |
150cm以上 | φ90cm | |
塩化ビニル製小口径ます | 80cm未満 | φ15cm |
80cm以上120cm未満 | φ20cm |
(3) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーンを設けること。
(4) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(5) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。
(6) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(7) 地下室その他下水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(8) 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤をじゅうぶん塗り、水漏れのないように施工すること。
(9) 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、おうとつのないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。
(10) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面をなめらかに仕上げること。
(11) ますを築造する場合は、じゅうぶん基礎を施した後に据え付けること。
(12) 排水処理槽付生ゴミ粉砕機等
生ゴミ粉砕機は、国土交通大臣等の認定した排水処理槽を備えたものでなければならない。
(排水設備の接続の特例)
第4条 冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除する場合で、汚水の排水設備を雨水の排水設備に接続させても支障がないと村長が認めた場合とする。
3 排水処理槽付生ゴミ粉砕機等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図、維持管理に関する確約書等を添付しなければならない。
2 村長は、工事が法令の規定に適合していると認めたときは検査済証(別記第6号の2様式)を交付する。
第3章 除害施設等
2 除外施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名等の変更の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に氏名等変更届出書(別記第7号の2様式)を村長に提出しなければならない。
3 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継のあった日から30日以内に承継届出書(別記第7号の3様式)を村長に提出しなければならない。
4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは、「工場又は事業場」と読み替えるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(除害施設等管理責任者の資格)
第10条 除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 村長が行う講習の課程を修了すること。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上千立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が千立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1) 水質の検定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)に定める検定の方法その他村長が認める検定の方法による。
(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。
(3) 測定の地点は、除害施設等の排出口ごとに、他の下水による影響の及ばない地点とする。
2 水質の測定の結果は、除害施設等水質測定記録表(別記第12号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 除害施設等からの排出水が公共下水道への排出口までの間において他の下水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の12の規定による水質の測定をもって条例第13条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。
第4章 公共下水道の使用等
(水洗便所)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条に規定する水洗便所(汚水管が法第2条第3号に規定する公共下水道に直結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
3 村長は処理区域内において、汲取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の貸付を行うことができる。
4 資金の貸付について必要な事項は村長が別に定める。
(し尿浄化槽の廃止)
第14条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理開始の日から3年以内に、そのし尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしなければならない。
2 村長は前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにすることを命令することができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、し尿浄化槽を廃止してし尿を公共下水道に直接排除できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合はこの限りでない。
4 村長は第2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じない時はこの限りでない。
(汚水排出量の認定)
第15条 条例第18条第2項第2号に規定する井戸等使用者の家事汚水についての汚水排出量は、次の各号に掲げる基準により認定するものとする。
(1) 1世帯5人までは、1人につき10立方メートルとする。ただし、5人を超える世帯にあっては、その超える1人について2立方メートルを加算する。
(2) 浴槽を持つ世帯については、1月1個について3立方メートルとする。
(汚水排出量の申告)
第16条 条例第18条第2項第3号の規定により、使用水量と汚水排出量との相違を申告しようとする者は、汚水排出量認定申告書(別記第15号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事実を証する書類を添えなければならない。
3 村長は第1項の申告に基づき汚水排出量を認定したときは、その結果を申告者に通知するものとする。
(端数計算)
第17条 使用料の額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添えなければならない。
第5章 雑則
(身分証明書)
第25条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、下水道職員身分証明書(別記第26号様式)とする。
(その他)
第26条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年3月27日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第22号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。