○弥彦村下水道条例施行規則

昭和57年3月27日

規則第8号

弥彦村下水道条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備(第2条―第6条)

第3章 除害施設等(第7条―第11条の2)

第4章 公共下水道の使用等(第12条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、弥彦村下水道条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 排水設備

(排水設備の設置義務の免除)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の各号の全てに該当し、村長がやむを得ないと認め、許可した場合とする。

(1) 雨水(消雪施設による融雪水を含む。)、冷却水、プール排水、その他これらに類する下水を排除する場合

(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に放流する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる場合

2 前項の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の許可を決定したときは、排水設備設置義務免除許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第3条(条例第4条第1項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(2) ますの形状は、円形又は方形で、次の表の左欄に掲げるますの深さに応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径又は内のり幅を有するものとすること。ただし、地形上その他の理由により、これによりがたい場合で、村長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。


深さ

内径又は内のり

コンクリート製ます

塩化ビニル製ます

80cm未満

φ30cm

80cm以上100cm未満

φ35cm φ38cm φ40cm

100cm以上120cm未満

φ50cm

120cm以上150cm未満

φ60cm

150cm以上

φ90cm

塩化ビニル製小口径ます

80cm未満

φ15cm

80cm以上120cm未満

φ20cm

(3) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーンを設けること。

(4) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(5) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。

(6) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(7) 地下室その他下水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。

(8) 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤をじゅうぶん塗り、水漏れのないように施工すること。

(9) 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、おうとつのないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。

(10) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面をなめらかに仕上げること。

(11) ますを築造する場合は、じゅうぶん基礎を施した後に据え付けること。

(12) 排水処理槽付生ゴミ粉砕機等

生ゴミ粉砕機は、国土交通大臣等の認定した排水処理槽を備えたものでなければならない。

(排水設備の接続の特例)

第4条 冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除する場合で、汚水の排水設備を雨水の排水設備に接続させても支障がないと村長が認めた場合とする。

2 前項の場合で村長の許可を受けようとする者は、排水設備接続特例許可申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、特例の許可を決定したときは、排水設備接続特例許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(排水設備等の計画確認申請)

第5条 条例第5条(条例第5条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書(別記第5号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理し、これを確認したときは、同項の申請書の副本に確認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

3 排水処理槽付生ゴミ粉砕機等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図、維持管理に関する確約書等を添付しなければならない。

(排水設備等の工事完了届)

第6条 条例第6条(条例第5条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、工事の完了を届け出ようとする者は、排水設備(水洗便所改造)工事完了届出書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、工事が法令の規定に適合していると認めたときは検査済証(別記第6号の2様式)を交付する。

第3章 除害施設等

(除害施設の新設等の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定により、除害施設の新設等を届け出ようとする者(法第12条の3の規定による特定施設の設置の届出及び法第12条の4の規定により特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、除害施設新設(増設・改築)届出書(別記第7号様式)を当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに村長に提出しなければならない。

2 除外施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名等の変更の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に氏名等変更届出書(別記第7号の2様式)を村長に提出しなければならない。

3 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継のあった日から30日以内に承継届出書(別記第7号の3様式)を村長に提出しなければならない。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは、「工場又は事業場」と読み替えるものとする。

5 条例第10条第2項の規定により、工事の完了を届け出ようとする者は、除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

(除害施設等管理責任者の業務)

第8条 条例第11条第1項に規定する除害施設等の維持管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(除害施設等管理責任者の選任届)

第9条 条例第11条第2項の規定により、除害施設等管理責任者の選任を届け出ようとする者は、除害施設等管理責任者選任届出書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。

(除害施設等管理責任者の資格)

第10条 除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 村長が行う講習の課程を修了すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する除害施設等管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、村長が承認した者を除害施設等管理責任者とすることができる。この場合において、当該除害施設等管理責任者の資格期間は、村長の承認後初めて行われる前項第2号に規定する講習の課程を修了するときまでとする。

3 前項の承認を受けようとする者は、除害施設等管理責任者特認申請書(別記第10号様式)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、除害施設等管理責任者特認承認書(別記第11号様式)を申請者に交付するものとする。

(水質の測定等)

第11条 法第12条の12に規定する水質の測定は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とする。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量浮遊物質量

1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上千立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が千立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

第11条の2 条例第13条の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 水質の検定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)に定める検定の方法その他村長が認める検定の方法による。

(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。

(3) 測定の地点は、除害施設等の排出口ごとに、他の下水による影響の及ばない地点とする。

2 水質の測定の結果は、除害施設等水質測定記録表(別記第12号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 除害施設等からの排出水が公共下水道への排出口までの間において他の下水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の12の規定による水質の測定をもって条例第13条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。

第4章 公共下水道の使用等

(公共下水道の使用開始等の届出)

第12条 条例第16条の規定により、公共下水道の使用開始等を届け出ようとする者は公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(別記第13号様式)を、氏名、代表者等の変更を届け出ようとする者は公共下水道使用者変更届出書(別記第14号様式)を村長に提出しなければならない。

(水洗便所)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条に規定する水洗便所(汚水管が法第2条第3号に規定する公共下水道に直結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2 条例第5条及び第6条の規定は処理区域内において、汲取便所を水洗便所に改造する場合において準用する。

3 村長は処理区域内において、汲取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の貸付を行うことができる。

4 資金の貸付について必要な事項は村長が別に定める。

(し尿浄化槽の廃止)

第14条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理開始の日から3年以内に、そのし尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしなければならない。

2 村長は前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにすることを命令することができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、し尿浄化槽を廃止してし尿を公共下水道に直接排除できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合はこの限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても前項と同様とする。

4 村長は第2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じない時はこの限りでない。

5 前条第3項及び第4項の規定は、第1項から第3項までの規定により、し尿浄化槽を廃止しなければならない者に対しても適用する。

(汚水排出量の認定)

第15条 条例第18条第2項第2号に規定する井戸等使用者の家事汚水についての汚水排出量は、次の各号に掲げる基準により認定するものとする。

(1) 1世帯5人までは、1人につき10立方メートルとする。ただし、5人を超える世帯にあっては、その超える1人について2立方メートルを加算する。

(2) 浴槽を持つ世帯については、1月1個について3立方メートルとする。

(汚水排出量の申告)

第16条 条例第18条第2項第3号の規定により、使用水量と汚水排出量との相違を申告しようとする者は、汚水排出量認定申告書(別記第15号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事実を証する書類を添えなければならない。

3 村長は第1項の申告に基づき汚水排出量を認定したときは、その結果を申告者に通知するものとする。

(端数計算)

第17条 使用料の額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(公共下水道の一時使用の許可申請等)

第18条 条例第20条第1項の規定により、公共下水道の一時使用の許可を受けようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(別記第16号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、一時使用の許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可書(別記第17号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免申請)

第19条 条例第27条の規定により、使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記第18号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料減免の許可)

第20条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、下水道使用料減免決定通知書(別記第19号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料算定基礎の異動届)

第21条 条例第19条に規定する汚水排出量、その他使用料算定の基礎となる事項に異動が生じ使用料算定基礎の異動を届け出ようとする者は、下水道使用料算定基礎異動届出書(別記第20号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添えなければならない。

(行為の許可申請等)

第22条 条例第23条第1項の規定により、行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、下水道施設物件設置(変更)許可申請書(別記第21号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、行為の許可又は変更の許可を決定したときは、下水道施設物件設置(変更)許可書(別記第22号様式)を申請者に交付するものとする。

(条例で定める軽微な物件の設置届)

第23条 条例第24条の規定により、軽微な行為を届け出ようとする者は、下水道施設軽微物件設置届出書(別記第23号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第24条 条例第25条の規定により、下水道敷の占用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、下水道敷占用(変更)許可申請書(別記第24号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、占用の許可又は変更の許可を決定したときは、下水道敷占用(変更)許可書(別記第25号様式)を申請者に交付するものとする。

第5章 雑則

(身分証明書)

第25条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、下水道職員身分証明書(別記第26号様式)とする。

(その他)

第26条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年3月27日から施行する。

(平成11年12月28日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年3月21日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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弥彦村下水道条例施行規則

昭和57年3月27日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和57年3月27日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第22号
平成12年12月22日 規則第23号
平成25年3月21日 規則第2号