○弥彦村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例
昭和59年4月2日
条例第13号
弥彦村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例
(総則)
第1条 弥彦村長(以下「村長」という。)は、この条例の定めのあるところにより、弥彦村特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する、次のものの所有者をいう。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受けて、ホテル・旅館・簡易宿泊所の営業の用に供する建物
(3) 別表1に定める営業及び製造の用に供する建物、その他建物
(排水区域の公示)
第3条 村長はこの条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地番を公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(各受益者の分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は次のとおりとする。
(賦課対象区域の決定)
第5条 村長は年度の当初に第3条の規定による排水区域のうち当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 村長は前項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収納期)
第7条 分担金の徴収納期は次の通りとする。
受益者の対象 | 分担金の徴収方法 | 納期 |
第2条第1号に規定する住居の用に供する建物の所有者 | 分担金の徴収は排水工事完了届日の翌月から24回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例(昭和57年条例第1号)第17条(使用料の徴収)を準用する。 |
第2条第2号に規定する旅館業法の適用を受けて、ホテル・旅館・簡易宿泊所の営業の用に供する建物の所有者 | 分担金の徴収は排水工事完了届日の翌月から72回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例第17条(使用料の徴収)を準用する。 |
分担金の徴収は排水工事完了届日の翌月から48回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例第17条(使用料の徴収)を準用する。 |
(分担金の徴収猶予)
第8条 村長は次の各号の一に該当する場合においては分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の免除)
第9条 国又は地方公共団体の施設については、分担金を徴収しないものとする。
2 村長は次の各号の一に該当する受益者の分担金を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設
(2) 公の生活保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を免除する必要があると認められる施設に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第11条 村長は新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例を適用する。
(延滞金)
第12条 村長は分担金の納付義務者が納期限後に当該分担金を納付する場合においては弥彦村村税条例(昭和36年条例第3号)第10条の規定を適用する。
2 村長は納付義務者が納期限までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金を免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、供用開始日(昭和57年3月27日、告示第14号)より適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に弥彦村下水道条例第2条第7号の規定により汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者で使用料を徴収されておる受益者の分担金の徴収及び納期は、この条例第7条の規定にかかわらず次のとおり読み替える。
対象 | 分担金の徴収方法 | 納期 |
第2条第1号に規定する住居の用に供する建物の所有者 | 分担金の徴収は、この条例施行日の翌月から24回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例(昭和57年条例第1号)第17条(使用料徴収)を準用する。 |
第2条第2号に規定する旅館業法の適用を受けて、ホテル、旅館、簡易宿泊所の営業の用に供する建物の所有者 | 分担金の徴収は、この条例施行日の翌月から72回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例第17条(使用料徴収)を準用する。 |
分担金の徴収は、この条例施行日の翌月から48回で徴収する。 | 弥彦村下水道条例第17条(使用料徴収)を準用する。 |
附則(平成2年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条、第4条、第7条関係)
第2条第3号に規定する営業及び製造の用に供する建物、その他建物の受益者の範囲
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の適用を受け、飲食、その他を提供して営業する建物の所有者で村長が別に定める。
2 新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)の適用を受ける事業税の納税義務者で、村長が別に定める。
3 その他建物で村長が別に定める。
別表2(第4条関係)
分担金の額
区分 | 金額 | |
旅館等 | 千円 56,720 | 受益者から徴収する分担金の基準は、村長が別に定める。 |
競輪場 | 千円 18,200 | |
事業所 | 千円 5,000 | 受益者から徴収する分担金の基準は、村長が別に定める。 |
公的関連 | 千円 3,600 | 受益者から徴収する分担金の基準は、村長が別に定める。 |
神社 | 千円 8,600 | |
合計 | 千円 92,120 |