○弥彦村災害救助条例
昭和45年7月6日
条例第25号
弥彦村災害救助条例
(目的)
第1条 この条例は、災害に対して、村が応急に必要な救助を行い、被災者の保護を図ることを目的とする。
(救助の実施要件)
第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。
(1) 住家が滅失した世帯数が5世帯以上に達した場合
(2) 前号の基準に達しないが村長が特に必要と認めた場合
(3) 多数の者が生命又は、身体に危害を受け、又は、受けるおそれが生じた場合
2 前項第1号に定める住家が滅失した世帯数の算定は、住家が半壊した等、著るしく損壊した世帯は2世帯をもって住家が床上しん水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した世帯とみなす。
(救助の種類)
第3条 救助の種類は次のとおりとする。
(1) 避難所の設置
(2) 炊出し、その他による食品の給与及び飲料水供給
(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与
(4) 被災者の救出
(5) 応急仮設住宅の供与
(6) 被災した住宅の応急修理
(7) 学用品の給与
(救助の程度、方法及び期間)
第4条 救助の程度、方法及び期間は、新潟県災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。
2 村長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず救助の範囲を拡大して行うことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(平成25年12月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。