○弥彦村防災機能付き多目的施設設置条例
平成25年4月1日
条例第18号
弥彦村防災機能付き多目的施設設置条例
(設置)
第1条 本村に、防災機能付き多目的施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 弥彦村防災機能付き多目的施設
位置 西蒲原郡弥彦村大字弥彦971番地5
(管理)
第3条 防災機能付き多目的施設(以下「多目的施設」という。)は、管理者が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は、多目的施設を効率的に利活用するため、その管理又は運営を関係団体に委託することができる。
(目的及び設置)
第4条 多目的施設は、村民及び弥彦を訪れる観光客に対する災害時の安全・安心な避難施設として、また災害発生時以外においては、観光振興の拠点となる施設とすることを目的として設置する。以下において、災害時避難施設以外の目的で施設を利用する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第5条 多目的施設を利用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、多目的施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 村長は、公益の維持管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、多目的施設の利用を許可しないことができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく多目的施設又はその敷地内において寄付金品の募集、物品の販売その他これらに類する行為を行わないこと。
(2) 火薬又は凶器等の危険物を携帯しないこと。
(3) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害時に避難所として開所したとき。
(5) 災害その他事故により多目的施設の利用ができなくなったとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じることがあっても村長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、村長は、特別の事情があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 多目的施設を使用する目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 商工団体又は農業団体等が、公益に供することを目的に利用するとき。
(2) その他村長が、特別の事情があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用の許可が取り消されたときは、速やかに当該利用に係る施設及び備え付けの物件を原状に回復するとともに、当該利用者が多目的施設に搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないとき、また履行しても十分でないと認める時は、村長は、利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状の回復に要した経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失(利用者の行う催物又は会議等の視聴又は参加のために入場した者の故意又は過失を含む。)により多目的施設の、設備、器具等を損傷し、前条に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
多目的施設使用料
午前 午前9時~正午 | 午後 正午~午後5時 | 全日 午前9時~午後5時 | 備考 | |
施設 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
備考
1 村外の利用者の場合は、本表の5割増とする。
2 営利を目的として利用する場合は、本表の5割増しとする。