○弥彦村立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年6月30日

教育委員会規則第3号

弥彦村立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則で「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(特例)

第3条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次の各号とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離された場合

(2) 風水震火災その他の非常災害により交通がしゃ断された場合

(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 所轄庁の事務又は事業の運営上必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合(台風の来襲等による事故発生防止のための措置を含むものとする。)

(6) 弥彦村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(7) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で他に看護者のない場合

(8) 職員が結婚する場合

(9) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

(10) 忌引の場合

(11) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(13) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(14) 妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(16) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

(17) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)が出産する場合

(18) 公務上の負傷又は疾病のため療養する場合

(19) 結核性疾患のため療養する場合

(20) 前2号以外の負傷又は疾病のため療養する場合

(21) 療養後出勤し、又は休職後復職する場合で健康管理上その勤務を制限されるとき。

(22) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(23) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合

(24) 夏季におけるお盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は、家庭生活の充実のため帰省、休養、旅行を行う場合、1の年の7月から9月の期間内における、原則として連続する3日の範囲内の期間

(25) 前各号のほか、あらかじめ県人事委員会の承認を得て教育委員会が定める場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

(平成3年7月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥彦村立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年6月30日 教育委員会規則第3号

(平成3年7月5日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校職員
沿革情報
昭和62年6月30日 教育委員会規則第3号
平成3年7月5日 教育委員会規則第2号