○弥彦村教職員住宅管理規則

昭和45年3月23日

規則第1号

弥彦村教職員住宅管理規則

(規則の目的)

第1条 この規則は弥彦村教職員住宅(以下「教員住宅」という。)を適正に管理運営することを目的とする。

(住宅の管理)

第2条 教員住宅の管理運営は、教育委員会が主掌する。

(入居者の募集)

第3条 入居者の募集は各学校長を通じて行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 教員住宅に入居することができる者は、次の者とする。

(1) 弥彦村立小・中学校に勤務する職員及びその家族。ただし、空室を生じた場合、弥彦村以外の公立学校に勤務している教職員及びその家族、又は、村内教職員以外の者で、弥彦村長の承認を得たもの、この場合条件付とする。

(入居の申請)

第5条 前条の規定により資格を有する者で、入居を希望する者は、別紙様式第1号による申請書(入居願)を、村長に提出し承認を受けなければならない。

(入居の承認)

第6条 村長は、入居を決定した場合は、別紙様式第2号により承認書を交付しなければならない。

(使用料の額)

第7条 教員住宅の使用料については、弥彦村使用料条例(昭和43年条例第7号)に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1号ただし書の者の入居者についての使用料については、弥彦村使用料条例による使用料額の4割増しとする。

(2) 使用料の計算は月の初日から末日までとする。

(3) 新たに入居した者は、その日から、退居した者には、その日まで使用料を日割計算とする。

第8条 使用料の納付方法は、入居者がその月分を毎月末までに会計管理者に納入するものとする。ただし、月の途中で退居する場合にあっては、そのときに納入しなければならない。

(入居者の管理)

第9条 入居者は教員住宅使用について必要な注意を払い、善良な状態で維持管理しなければならない。

(転貸の禁止)

第10条 入居者は教員住宅を他の者に利用させてはならない。

(増築又は模様替えの禁止)

第11条 入居者は教員住宅を目的以外の用途に使用し又は、増築、改築、模様替え等をしてはならない。ただし、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(原形復旧)

第12条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によって、住宅を滅失又は、損傷したときは、直ちに、村長に届け出ると共に、これを原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときはこれを減免することができる。

(入居者の費用負担)

第13条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス代、水道料、下水道料

(2) 住宅の清掃、害虫防除の薬剤、除雪の費用

(3) 電気のヒユーズ、スイツチ、ソケツト、笠、電球等の取替え

(4) 水道の蛇口、パツキングの取替修理、排水孔、流し台の小修理

(5) ガスの受け口の修理、水洗用のハンドル修理

(6) ガラスの取替、障子、ふすまの張替え等小修理

(7) 入居者の故意又は過失によって生じた破損修理

(住宅の明渡し請求)

第14条 村長は入居者が次の各号の一に該当する場合は、入居者に対し、住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、引き続き15日以上住宅を使用したいとき。

(5) 第9条から第12条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(雑則)

第15条 この管理規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が決定するものとする。

この管理規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和57年11月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月5日教委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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弥彦村教職員住宅管理規則

昭和45年3月23日 規則第1号

(令和3年5月19日施行)