○弥彦村立学校設置条例

昭和54年3月22日

条例第8号

弥彦村立学校設置条例

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表第1別表第2のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 この条例で定めるもののほか学校の管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第50号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

弥彦小学校

西蒲原郡弥彦村大字井田3477番地

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

位置

弥彦中学校

西蒲原郡弥彦村大字矢作4785番地

弥彦村立学校設置条例

昭和54年3月22日 条例第8号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第8号
平成12年9月25日 条例第50号
平成23年3月18日 条例第14号