○弥彦村立学校管理運営に関する規則
昭和32年6月20日
教育委員会規則第1号
弥彦村立学校管理運営に関する規則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、弥彦村立の小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「委員会」とは弥彦村教育委員会をいう。
2 この規則で「県委員会」とは新潟県教育委員会をいう。
3 この規則で「学校」とは弥彦村立の小学校及び中学校をいう。
4 この規則で「小学校」とは弥彦村立小学校を「中学校」とは弥彦村立中学校をいう。
5 この規則で「校長」とは弥彦村立の小学校長及び中学校長をいう。
(名称、位置)
第3条 学校の名称、位置は次のとおりとする。
弥彦小学校 弥彦村大字井田3477番地
弥彦中学校 弥彦村大字矢作4785番地
(学区)
第4条 学校の学区は次のとおりとする。
弥彦小学校の学区 弥彦村全村
弥彦中学校の学区 弥彦村全村
(施設設備の管理及び貸与)
第5条 学校の施設設備の管理及び貸与については次の定めによる。
(1) 校長は、施設設備の管理保全に努め、職員にその職務を分掌させ責任を明確にすること。
(2) 校長は、施設設備の管理簿を調整し、毎年度末にその現況を教育委員会に報告すること。
(3) 学校の施設設備の亡失、き損した場合は、教育委員会に報告し指示を受けること。
(4) 校長は、学校の防火及び整備についての計画を定め教育委員会に報告すること。
(5) 校長は、学校の施設設備の利用を許可する。
(6) 利用を許可した場合は、一定の事由を具して教育委員会に報告すること。
(7) 校長は、長期の利用その他必要と認めたときは、教育委員会(又は教育長)の承認を受けること。
第2章 学年学期及び休業日
(学年及び学期)
第6条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により学期は次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は次のとおりとする。
(1) 夏期休業日 7月25日から8月28日まで
(2) 冬期休業日 12月24日から1月7日まで
(3) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
2 校長は特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。
3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日を休業しようとするときは校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、また授業日を休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
4 学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。
第3章 教育課程及び生徒指導等
(教育課程)
第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成する。ただし、学校教育法施行規則第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年5月31日までに委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 各教科・道徳・特別活動の授業時数及びおもな学校行事の予定表
(3) 学習指導及び生徒指導の大綱
3 中学校においては、進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。
(修学旅行)
第9条 修学旅行は次の基準によるものとする。
(1) 小学校の修学旅行は日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。
(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車内泊を含む。)とする。
3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。
4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を、小学校にあっては実施期日の14日前までに、中学校にあっては実施期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
第9条の2 宿泊を要する体験学習にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て行うことができる。
(宿泊を要する学校行事)
第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに委員会に届け出なければならない。
(対外運動競技)
第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康安全及び教育効果について配慮しなければならない。
2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届けなければならない。
(性行不良による出席停止等)
第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について別紙様式第1号により意見具申書を提出しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損害を与える行為
(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること
(2) 理由及び期間を記載した別紙様式第2号により通知書を交付すること
3 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
4 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、別紙様式第3号により速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第12条の2 校長は感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定による出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
(出席状況)
第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし生徒指導の資料として活用をはからなければならない。
2 学齢の児童又は生徒が引続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3 校長は、毎月児童生徒の出席状況を翌月の5日までに委員会に報告しなければならない。
4 児童生徒の出欠席の取扱は、委員会の定める基準によるものとする。
(懲戒)
第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。
3 校長は、前2項の規定の実施に必要な規程を定めなければならない。
(児童生徒の事故)
第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。
2 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は集団中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの
第4章 教材の取扱
(教材の使用)
第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長はその使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。
(届出を要する教材)
第18条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として次のものを継続使用するときは校長はその使用開始の14日前までに委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書
(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳
第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等
(入学期日)
第19条 委員会が校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。
(転学期日)
第20条 転学先学校の入学期日の前日を当該児童又は生徒の転学期日とする。
(卒業期日)
第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、中学校は3月1日以降、小学校は3月20日以降において行うものとする。
第6章 職員の編成
(職員組織)
第22条 学校には、職員として、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、教頭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間置かないことができる。
2 前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、その他必要な職員を置くことができる。
3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。
4 村費負担教職員及び職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。
(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)
第23条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故がある時は校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
6 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
10 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
11 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第6項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(教務主任・学年主任・研究主任・保健主事及び司書教諭)
第24条 学校には、教務主任・学年主任・研究主任・保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
7 教務主任・学年主任・研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(生活指導主任)
第24条の2 小学校には、生活指導主任を置く。ただし別に定める小学校については、この限りでない。
2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第24条の3 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第25条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推せんにより委員会が委嘱する。
(学校栄養職員)
第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。
(事務職員)
第25条の3 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。
(事務長及び事務主任)
第25条の4 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 事務長及び事務主任は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
(実施組織)
第25条の5 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は教育長が別に定める。
(校務の分掌)
第26条 校長は校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 その年度における職員の校務分掌は4月30日までに委員会に届け出なければならない。
(職員会議)
第26条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は校長が招集し、その運営を管理する。
(学校評議員)
第26条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
(自己評価)
第27条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校はその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第27条の2 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第7章 職員の服務
(赴任)
第28条 職員が採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合にはその旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。
(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退及び外出等)
第29条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退及び外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。
2 校長は、夏季休業中において所属教職員が、早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が仕事と生活の調和を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)を請求した場合は、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。この場合において、校長は、勤務時間の割振りを行った後、別に定めるところにより教育委員会に報告するものとする。
(時間外在校等時間の上限)
第30条 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各機関に当該各機関の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。
(出張)
第31条 職員の出張は校長が命ずる。
2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(年次有給休暇及び特別休暇等)
第32条 職員が、市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。
2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇に規定する休暇を得ようとするときは校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りではない。
(給料を控除しないで勤務を欠く場合)
第33条 職員が、給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(病気休暇)
第34条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。
3 勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(介護休暇)
第34条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(氏名、本籍の変更)
第35条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長はこれを委員会に報告しなければならない。
(事務引継)
第36条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継をするものとする。
第37条 削除
(兼職及び他の事業等の従事)
第38条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。
(雇用人の服務)
第39条 雇用人の服務については、校長が定めるものとする。
第8章 指導要録及び表簿
(指導要録の規格、様式及び取扱)
第40条 学校教育法施行規則第24条の規定による生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱は、委員会が定めるものとする。
(表簿)
第41条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 学校概覧
(3) 卒業証書授与台帳
(4) 重要公文書綴
(5) 職員出張命令簿
(6) 学校日誌
(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による指定統計中文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(8) 諸願届出書類、証明書交附台帳
第9章 雑則
(委任)
第42条 この規則の施行について、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月26日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。
(学校薬剤師の設置の特例)
2 学校薬剤師は、第25条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間はおかないことができる。
附則(昭和45年2月6日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月10日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月10日教委規則第4号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年6月5日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に伴う改正前の規則第26条の規定の適用については、昭和51年度に限り「4月30日」とあるを「6月5日」と読み替えるものとする。
附則(昭和51年6月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月30日から適用する。
附則(昭和54年3月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月8日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年7月31日から施行する。
附則(昭和55年11月6日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年11月20日から施行する。
附則(昭和57年12月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月20日教委規則第1号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年9月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月9日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月1日教委規則第16号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年1月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成14年3月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月7日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。