○弥彦村就学援助規則
平成21年2月5日
教育委員会規則第1号
弥彦村就学援助規則
(目的)
第1条 この規則は、経済的な理由により就学困難な児童、生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、学用品費等の必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な遂行に資することを目的とする。
(1) 村立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者
(2) 村内に住所を有し、村外の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在学する児童生徒の保護者
(3) 村内に住所を有し、次年度に小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に入学を予定している就学予定者(次年度も引き続き村内に住所を有する予定である者に限る。)の保護者
(認定基準)
第3条 認定基準は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護及びこれに準ずる程度に困窮しているとして教育委員会が認めたものをいう。
(援助費目等)
第4条 就学援助の費目は、次に掲げるものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 医療費
(8) オンライン学習通信費
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第6条第2項に規定する要保護に該当し、同法第13条に規定する教育扶助を受けている場合の援助費目は、修学旅行費及び医療費とする。
3 第1項に定める援助費目のうち、新入学児童生徒学用品費については小学校又は中学校に入学する者(就学予定者又は入学年度当初に援助給付対象として認定された児童若しくは生徒)の保護者で、入学年度も引き続き村内に住所を有する予定であるものに限り支給するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費については、対象者がこれに相当する援助費目を他市区町村から支給を受けることができる場合又は既に支給を受けている場合は、支給しない。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助費支給申請書・委任状(兼承諾書)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条による申請があった時はその内容を審査し、認定の可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。
(支給方法)
第7条 就学援助費の支給は、申請者が指定した金融機関の口座ヘ振り込む方法により支給するものとする。
2 保護者は、援助費の受領を当該保護者が保護する児童生徒が在籍する小・中学校の校長に委任することができる。
3 前項の規定にかかわらず、援助費目のうち医療費については、当該児童又は生徒が医療機関を受診する前に校長を通して受給者に医療券を交付するものとする。
(支給時期)
第8条 前条に規定する受給者に対する就学援助の支給時期は、教育長が別に定める。
(変更の届出)
第9条 受給者は、第5条の規定により提出した就学援助費支給申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により就学援助を受けたとき。
(援助費の返還)
第11条 委員会は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り消したとき、又は当該児童若しくは生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助を行う必要がないと認めるときは、これを返還させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日教委規則第3号)
(改正期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。