○弥彦村立学校の学校給食規則

平成12年3月3日

教育委員会規則第3号

弥彦村立学校の学校給食規則

弥彦村立学校の学校給食規則(昭和63年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 学校給食運営の組織

第1条 弥彦村立学校の学校給食は、学校給食運営委員会によって運営する。

(学校給食運営委員会)

第2条 学校給食運営委員会は、校長、食育主任、栄養教諭等、PTA正副会長、及び教育課長をもって構成し、学校給食運営の基本的事項について審議に当たる。

(会議)

第3条 学校給食運営委員会は、必要に応じて随時開催する。

第2章 学校給食費

(学校給食費の決定)

第4条 学校給食費の金額は、学校給食運営委員会にはかり、教育委員会の承認を得て、決定する。

(学校給食費の徴収)

第5条 児童生徒の保護者より、毎月一定額の給食費を徴収する。徴収方法は、別に定める。

(学校給食費の金額)

第6条 毎月の学校給食費の金額は、予算で定めた金額とする。

(学校給食費の還付)

第7条 欠食の場合は、次の各号により還付する。

(1) 還付の対象となる者は、次の場合とする。

 修学旅行、校外学習、若しくは大会等の学校行事に参加する場合。

 入院等で長期にわたる欠席が見込まれ、保護者等から給食停止の申し出があった場合。なお、その際は申し出があった日の翌日から起算して3日目以降(土日祝日を含まない)とし、かつ連続して3日以上欠食がある場合とする。

(2) 弥彦小学校の還付方法については、次のとおりとする。

 学年ごとに欠食した場合は、年度末に月額を調整し減額して徴収する。

 長期にわたり欠食した場合は、年度末に保護者の口座へ還付する。

(3) 弥彦中学校の還付方法については、次のとおりとする。

 学年ごとに欠食した場合は、年度末に月額を調整し減額して徴収する。

 長期にわたり欠食した場合、並びに大会参加で欠食した場合は、年度末に保護者の口座へ還付する。

(学校給食費の納入時期)

第8条 学校給食費の納入時期は、毎月、学校長の指定した日とする。

第3章 給食用物資の調達

(物資の購入)

第9条 給食用物資のうち、米、パン、ソフトメン及び牛乳を除く物資については、教育委員会が認めた給食用物資納入適格者より、購入する。

(物資購入の方法)

第10条 栄養教諭等は、食育主任と協議のうえ、献立表案を作成し、学校長の承認を受ける。栄養教諭等は、献立表に基づき、所要数量を業者に通告して、所定の日時に物資を納入させる。

(物資の検収)

第11条 納入された物資は、調理員が検収する。検収は単に量目の検収にとどまらず、新鮮度、大小及び汚染度等についても吟味する。不良品又は量目不足その他不適格品のあった時は、これを取替え、また、納入を拒否することができる。更に学校給食用米、パン、ソフトメン及び牛乳についてもこれに準じて検収を行う。

(納入の時期)

第12条 物資の納入時期は、次の各号のとおりとする。

(1) 肉食類、魚介類等生鮮食品は原則として当日納入すること

(2) 砂糖類、塩、油、及び醤油は、随時

(納入物資の代金の支払い)

第13条 当月分の物資の納入代金は、翌月10日までに、請求書の提出を受け、原則として口座振込で支払いをなし、現金をもって決済しない。

第4章 献立と調理

(献立の作成)

第14条 栄養教諭等は、食育主任と、次の各号に留意して献立を作成する。

(1) 献立作成の方針

(2) 学校給食摂取基準の活用

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の配慮

(献立表の利用)

第15条 献立表を作成の上、家庭に配布して、学校給食に対する理解及び食生活の改善に資する。

(調理の方法と注意)

第16条 調理に当たっては、次の各号に従い留意する。

(1) 食品の検収に留意して、事故発生の防止に努める。

(2) 生物は当日調理し、生で食用する野菜類、果実等を除き、給食の食品は加熱処理したものを提供する。

(3) 調理の際は機械器具を清潔にするとともに、消毒を完全にする。

(4) 事故発生にそなえて、保存食は、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに50g程度マイナス20度以下で2週間以上保存する。

(5) 献立に応じて、定時におくれないよう、敏速適切に調理する。

(6) 給食人員を確認の上、低学年、及び高学年の所要量に過不足のないよう留意する。

(7) 所要栄養量の完全なる確保に努める。

(8) 調理終了後の処理に遺漏のないように考慮する。

第5章 栄養教諭等及び調理従事者の服務

(栄養教諭等の服務)

第17条 栄養教諭等の服務については、別に定める。

(調理従事者の服務)

第18条 調理従事者の服務については、別に定める。

第6章 給食及び調理室の管理

(配食)

第19条 児童生徒に給食当番を置き、配食に協力させる。

(給食時などの注意)

第20条 配食及び給食時の注意すべき事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 給食当番は、所定の服装をととのえ、健康状態に留意し、特に消毒液による手の消毒を完全にする。

(2) 一般の児童生徒にも、消毒液による手の消毒を徹底する。

(3) 給食時の雰囲気の譲成とテーブルマナーについて留意する。

(調理室の管理)

第21条 調理室の管理は次の各号のとおりとする。

(1) 調理室は、調理開始前30分までに、清掃と機械器具その他の点検を行う。

(2) 機械の操作その他危険防止に努めるとともに、各業務を分担して能率の向上を図る。特に作業の態様を考慮する。

(3) 調理室における電源、モーター、水道その他の点検と、火気について注意する。

(4) 調理終了後の洗浄、消毒、及び整理等に留意する。

(5) 食品倉庫の清潔と管理に留意するとともに、通風、及び採光に配慮する。

(6) 調理室における設備の充実を図るとともに、管理とその保全に注意する。

(7) 関係者は学校給食衛生管理の基準を厳守するとともに、部外者においてもこれを履行できるように指導する。

(調理室における衛生管理)

第22条 調理室における衛生管理として、次の各号に従い留意する。

(1) 保健所、又は衛生研究所などに協力と指導を依頼して、調理室その他の環境衛生について指導を受け、また、諸種の検査を実施して衛生の適正を期する。

(2) 給食施設の防鼠防虫施設を完全にして、飲食物の汚染を防止する。

(3) 給食施設内における給水、排水、湿度その他に留意する。

(4) 塵の捨場、残菜処理及び便所などについて特別の配慮をする。

(5) 殺菌灯及び消毒機の有効な利用を図り、また、これを過信することなくあらゆる面から衛生管理を図る。

第7章 学校給食費会計

(学校給食費会計)

第23条 学校給食費の歳入歳出に関する予算及び決算は、毎年度校長が立案し、給食運営委員会にはかり、教育委員会の承認を受ける。これを変更する場合も同様とする。決算書は印刷して児童生徒の保護者に配布する。また学校給食費会計は、他の会計から独立し、別会計とする。

(学校給食費会計の監査)

第24条 学校給食費会計については、PTA会長と教育課長が監査委員となり監査を行うこととする。また監査は次の各号により行う。

(1) 定例監査は、会計年度末に行う。また、学校長及び監査委員が必要と認める時は、随時監査を行う。

(2) 監査委員は、監査の対象・実施期日・監査結果等を記載した監査報告書を作成し、学校長に提出する。

(3) 監査に当たっては、学校給食会計に関する帳簿、伝票その他証拠書類の審査を行う。また審査は、学校給食費徴収関係、物資購入関係及び支払い関係に分けて行う。

(4) 監査委員は、決算書についても審査を行い、その結果を書面で学校長に報告する。

(学校給食費会計勘定科目)

第25条 給食に関する経費の勘定科目は、次の各号のとおりとする。

(1) 収入の部

 学校給食費(児童、生徒、及び職員)

 補助金

 雑収入

 繰越金

(2) 支出の部

 米代

 パン代

 牛乳代

 ソフトメン代

 食材料費

(学校給食費会計の経理)

第26条 学校給食費会計の経理については、次の各号により行う。

(1) 学校給食費の収納及び支出などの事務は、それぞれ分離独立し、原則として同一人が収納及び支出の事務を兼ねるものとはしない。

(2) 収納された学校給食費などは、取引金融機関と連絡し、速やかに学校給食費口座に振込むものとする。

(3) 取引金融機関に登録する印鑑は、校長の印鑑とする。

(4) 他の会計部門との間に賃借又は流用をしてはならない。

(会計年度)

第27条 学校給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学校給食費会計備付書類)

第28条 学校給食費会計として、次の各号の書類を備付けるものとする。

(1) 収支予算書及び収支決算書

(2) 納品伝票綴及び物資購入簿

(3) 学校給食費台帳

(4) 現金出納簿

(5) 物資受払簿

(6) 支払請求綴及び領収書綴

(7) 要保護及び準要保護児童生徒給食費補助に関する書類

第8章 備付を要する書類

(備付書類)

第29条 前条に示す会計に関する書類以外に、次の各号の書類を備付けなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 文書類及び報告文書綴

(4) 献立表綴

(5) 物資申請書綴

(6) 準要保護児童生徒認定簿、委任状綴及び支給明細表綴

(7) 検食簿

(8) 保存食記録簿

(9) 物資検収簿

(10) 給食従事者健康診断綴

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(中学校の学校給食費の金額に関する特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、弥彦村に住所を有する生徒の保護者が負担する学校給食費の金額は、第6条の規定にかかわらず、これを無料とする。

(平成13年6月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

弥彦村立学校の学校給食規則

平成12年3月3日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成12年3月3日 教育委員会規則第3号
平成13年6月4日 教育委員会規則第1号
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年4月3日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年10月11日 教育委員会規則第3号