○弥彦村奨学金貸与条例
平成元年9月26日
条例第26号
弥彦村奨学金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、学業に優れかつ心身共に健全な学徒であって、経済的理由により就学困難な者に対して、学資(以下「奨学金」という。)を貸与して教育の機会均等を図り、併せて人材の育成に寄与することを目的とする。
(貸付を受ける者の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、弥彦村に居住する世帯の子弟とする者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 県内に所在する高等学校(特別支援学校の高等部及び中等教育学校後期課程を含む。以下同じ。)及び高等専門学校に在学している者
(2) 専修学校(高等課程又は専門課程で修学年限が2年以上のものに限る。以下同じ。)に在学している者
(3) 短期大学に在学している者
(4) 大学に在学している者
(5) 大学院研究科の修士及び博士前期課程に在学している者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の貸与は、一般貸与及び特別貸与とし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般貸与による者
ア 高等学校及び高等専門学校に在学している者 月額 15,000円
(ただし、高等専門学校生で4学年及び5学年に在学している者 月額 30,000円)
イ 専修学校に在学している者 月額 25,000円
ウ 短期大学に在学している者 月額 30,000円
エ 大学及び大学院に在学している者 月額 30,000円
(2) 特別貸与による者
ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による奨学金又は、新潟県奨学金貸与条例(昭和39年新潟県条例第47号)による新潟県奨学金の貸与及び私設奨学金を受けて、大学に在学している者 月額 25,000円
(奨学金の貸与者決定)
第4条 奨学金の貸与者は、弥彦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の選考に基づき、村長が決定する。
(貸与期間)
第5条 奨学金を貸与する期間は、貸与決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。
(奨学金の利息)
第6条 奨学金には、利息を付けない。
(連帯保証人等)
第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、次の各号にかかげる者とする。
(1) 奨学生が未成年の場合はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)、成人の場合は父母、兄、姉又はこれに代わる者
(2) 奨学金の貸与世帯とは別に独立して生計を営む者
(奨学金交付の休止、停止及び貸与期間の短縮)
第8条 奨学生が休学又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
2 奨学生の学業又は性行などの状況により、教育委員会が補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の貸与期間を短縮することがある。
(奨学金の復活)
第9条 奨学金の交付を休止又は停止された者が、その理由が消滅し、在学する学校の長(以下「校長」という。)を経て願出たときは、奨学金の交付を復活することがある。ただし、休止又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。
(奨学金の廃止)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、奨学金の交付を廃止することがある。
(1) 傷病などのために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 奨学金を必要としなくなったとき。
(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でなくなったとき。
(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
(5) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。
(奨学金の返還)
第11条 奨学生が、次の各号の一に該当する場合には、貸与の終了した月の翌月から6ケ月を経過した後、10年以内の期間に奨学金の全額を返還しなければならない。
(1) 卒業又は退学したとき。
(2) 奨学金の交付を廃止されたとき。
(3) 奨学金を辞退したとき。
(返還猶予)
第12条 進学又は傷病その他正当の理由により、教育委員会が奨学金の返還を困難と認めた者には、願出により相当の期間その返還を猶予する。
(延滞金)
第13条 奨学生であった者が正当な理由がなく、奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金は、年5%の割合をもって算出した金額とする。
(返還免除)
第14条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還の完了前に死亡し、又は心身障害等のため、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について、返還不能又は困難であると認めたときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。
(教育委員会への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に奨学金貸与を受けた者は、なお従前の例とする。
附則(平成19年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。