○弥彦村奨学金貸与規則
平成元年10月1日
教育委員会規則第2号
弥彦村奨学金貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村奨学金貸与条例(平成元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に伴う必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学金の申請)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人と連署した奨学金貸与申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて所定の期日までに弥彦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 出身学校長又は現に在学する学校長の奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 成績証明書
(3) 保護者(親権を行う者又は後見人)の収入が分かる書類
(4) 在学証明書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(奨学生の採用)
第3条 奨学金の貸与を受ける者の採用は、選考のうえ決定する。
2 進学を条件として貸与を予約した者の採用は、進学を証する所定の進学届を提出させ決定する。
3 奨学金の貸与を受ける者の採用を決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により、連帯保証人を経て本人に通知する。
5 連帯保証人は、成年で独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有している者でなければならない。
(奨学金の交付)
第4条 奨学金は毎年4月(初年度第1回目については6月)、8月、12月に4ケ月分を一括して交付する。
2 奨学金の交付は、高校生及び高等専門学校生に対しては、連帯保証人の普通預金口座に、その他の奨学生に対しては、奨学生本人名義の普通預金口座に振り込みするものとする。(様式第11号)
(1) 休学、復学、転学又は退学した場合 奨学生の異動届(様式第6号)
(2) 本人、連帯保証人の届出事項に異動があった場合、奨学生の異動届(様式第6号)
(3) 奨学金を必要としない事由が生じた場合 奨学金貸与辞退届(様式第7号)
(転学等による奨学金の取り扱い)
第6条 奨学生が転学したとき、学部を替えたとき及び退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。ただし、高等学校奨学生が県外高等学校に転学したときを除き、教育委員会が認めたものは、この限りでない。
(奨学金返還明細書の提出)
第7条 奨学生は、奨学金の貸与が終了したときは、奨学金返還明細書(様式第8号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は、年賦、半年賦又は月賦で返還するものとし、返還金額の基準最低年賦額は、別表のとおりとする。ただし、返還期間を繰り上げて返還することができる。
(奨学生であった者等の届出)
第9条 奨学生であった者、連帯保証人(以下「奨学生であった者等」という。)は、奨学金返済の完了する前に奨学生であった者等に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、第5条第2号の例により速やかに教育委員会に届出なければならない。
2 連帯保証人が死亡その他の理由により資格を失ったときは、速やかにその代わりを定めて変更を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 この規則第2条(奨学金申し込み手続)の本文中「所定の期日」を平成元年度に限り、平成元年11月20日と読み替える。
附則(平成11年12月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
返還金額の基準最低年賦額
奨学金返還年賦額区分表
返還総額 | 返還年賦額 |
200,000円以下 | 20,000円 |
200,100円~400,000円 | 30,000円 |
400,100円~500,000円 | 40,000円 |
500,100円~600,000円 | 50,000円 |
600,100円~700,000円 | 60,000円 |
700,100円~800,000円 | 70,000円 |
800,100円~1,000,000円 | 80,000円 |
1,000,100円~1,200,000円 | 100,000円 |
1,200,100円~1,400,000円 | 120,000円 |
1,400,100円~1,600,000円 | 140,000円 |
1,600,100円~1,900,000円 | 160,000円 |
1,901,000円以上 | 総額の20分の1 |
(注) 1,900,100円を超えるもので、年賦額に1,000円未満の端数が出る場合は、その端数を最終の年賦額に加算して下さい。