○弥彦村文化芸術振興審議会規則
平成6年1月7日
教育委員会規則第1号
弥彦村文化芸術振興審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村立美術館設置条例(昭和62年条例第14号)第3条の2の規定に基づき弥彦村文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は教育委員会の諮問に応じ、美術館等の運営及び文化芸術の振興に関する事項を調査、若しくは審議し又は必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 美術品等展示所蔵者
(2) 学識経験者
(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、弥彦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第18号)の規定により支給する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月3日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。