○一般財団法人弥彦サイクリングパーク弥彦村総合コミュニティセンター設置及び管理に関する規程

平成4年10月1日

規程第1号

一般財団法人弥彦サイクリングパーク弥彦村総合コミュニティセンター設置及び管理に関する規程

(設置)

第1条 競輪場周辺対策事業と、村民の生涯学習と健康増進を図り、潤いのある生活づくりに寄与するために多目的機能を備える弥彦村総合コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一般財団法人弥彦サイクリングパーク

弥彦村総合コミュニティセンター

位置 弥彦村大字上泉1753番地

(施設)

第3条 コミュニティセンターを構成する施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 多目的ホール

(2) ギャラリー

(3) コミュニティラウンジ

(4) 映像コーナー

(5) 研修室(洋室)

(6) 〃 (和室)

(7) 多目的室

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは翌日)

(2) 12月28日から1月4日まで

2 代表理事は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日に開館し、又は臨時に休館日に定めることができる。

(施設の使用承認)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、代表理事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により承認を受けた者は、別表に掲げる額を使用料として納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし代表理事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 代表理事は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(使用の制限)

第8条 代表理事は、次の各号の一に該当すると認められる場合は、施設の使用を断ることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備等破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、コミュニティセンターの管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又はその附属設備を故意又は過失により毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、代表理事が別に定める。

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年5月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月23日規程第1号)

この規程は、平成10年4月23日から施行する。

(平成22年3月29日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日より施行する。

(平成25年3月21日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 施設使用料

(単位:円)

使用時間

午前

午後

夜間

全日

施設

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

多目的ホール

8,000

13,000

17,000

33,000

多目的室

(半室使用の場合は半額)

3,000

4,000

6,000

12,000

ギャラリー

3,000

4,000

6,000

12,000

コミュニティラウンジ

1,000

1,500

1,500

3,000

映像コーナー

500

750

750

1,500

研修室(洋室)

1,000

1,500

1,500

3,000

研修室(和室)

1,000

1,500

1,500

3,000

備考

1 12時から13時までの使用料及び17時から18時までの使用料は、午後の使用料の1時間当たりの料金を基に使用料を算出する。

2 営利、営業、宣伝その他これらに類する目的のために使用する場合の使用料は当該基本使用料に50%を乗じて得た額を加算する。

3 冷房又は暖房を使用する場合は、当該基本使用料に50%を乗じて得た額を加算する。

4 準備のために使用する場合の使用料は、当該基本使用料の50%に相当する額とする。

一般財団法人弥彦サイクリングパーク弥彦村総合コミュニティセンター設置及び管理に関する規程

平成4年10月1日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年10月1日 規程第1号
平成9年5月7日 規程第1号
平成10年4月23日 規程第1号
平成22年3月29日 規程第2号
平成25年3月21日 規程第2号