○弥彦村総合運動場条例施行規則
昭和60年4月1日
教育委員会規則第2号
弥彦村総合運動場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村総合運動場条例(昭和60年条例第12号。以下「条例」という)第11条の規定に基づき、弥彦村総合運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定に基づく許可申請は、別記第1号様式による運動場使用許可申請書を使用する日の7日前までに弥彦村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が認めるものについてはこの期日によらないことができる。
(使用許可の変更、取消し)
第3条 運動場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された事項を変更し、又は運動場の使用を取消ししようとするときは、別記第3号様式(甲)による運動場使用取消、変更承認願に使用許可書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の使用料を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村及び委員会(教育機関を含む)が体育等の行事に使用するとき。 全額
(2) 村民及び村内企業従業員が、体育等の行事に使用するとき。 全額
(3) その他、委員会が公益上特に必要と認めるときは審査の上、減免額を決定するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由より使用できないとき。 全額
(2) 第3条の使用許可、変更、取消し願を運動場使用する日の前日までに委員会に提出し、許可を受けたとき。 使用料の7割
(特別の設備)
第6条 使用者は、運動場の使用に関し特別の設備をするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合における特別の設備に要する費用は、当該使用者の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は許可を受けた目的以外に運動場を使用し、又は運動場の使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸をしてはならない。
(使用者遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設及び附属設備以外は使用しないこと。
(2) 危険物、悪臭のするもの、その他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。
(3) 許可なくて、運動場施設内において寄付行為及び物品の販売、その他これに類する行為を行わないこと。
(4) その他、運動場の管理について必要な指示に従うこと。
(原形回復)
第9条 使用者は、運動場の使用を終わったときは直ちに原形に回復しなければならない。
2 規則第6条第1項の規定による許可を受け、特別の設備をした使用者がその使用を終え、及び使用者が条例第6条第1項の規定の各号の一に該当し、使用許可を取消されたときは直ちに原形に回復しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、運動場の使用に関して必要な事項は委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 弥彦村立弥彦村民総合運動場使用管理規則(昭和49年教育委員会規則第2号)は廃止する。
3 弥彦村立屋外球技場使用管理規則(昭和55年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成14年3月1日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。