○弥彦村の公営企業の設置等に関する条例
昭和46年11月15日
条例第21号
弥彦村の公営企業の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき公営企業の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公営企業の設置)
第2条 弥彦村の経営する企業(以下「公営企業」という。)として下水道事業を設置する。
2 下水道事業に法の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業
下水道事業は、生活環境の整備を促進し、尿及び雑排水を処理するために設置するものとし、処理区域は次のとおりとする。
(1) 処理区域は、弥彦村大字弥彦、大字走出、大字観音寺、大字山崎、大字中山、大字田中新田、大字大戸、大字浜首、大字矢作、大字荻野、大字平野、大字井田、大字穴、大字山岸、大字川崎、美山、峰見、大字麓、大字境江、大字村山及び大字上泉地域のうち、413haとする。
(2) 処理人口は、定住人口9,610人と観光人口を宿泊3,110人、日帰り17,700人とする。
(3) 1日最大汚水量は、7,410m3とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業の管理者の職務は、村長が行うものとする。
2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設企業課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000m2以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担金附きの寄附の受領等)
第7条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担金附きの寄附、又は贈与の受領でその金額は目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経理状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月15日から施行する。
(弥彦村水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
弥彦村水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第1号)
附則(昭和50年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和61年3月22日条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第38号)
この条例は、新潟県知事の認可の日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第20号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第20号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。