○弥彦村在宅介護支援金支給条例

平成12年3月22日

条例第21号

弥彦村在宅介護支援金支給条例

(目的)

第1条 この条例は、重度の在宅要介護者の介護者に対し、介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、もって在宅介護を支援し、介護者の慰労と福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度の在宅要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態であり、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の区分により、要介護4及び要介護5に認定された者で村長が認めた者(以下「要介護者」という。)ただし、法第48条に規定する施設サービスの適用を受ける者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当受給者は除く。

(2) 介護者 本村に住所を有し、要介護者と生計を共にし、主として当該要介護者を介護している者又は住所は有しないが事実上、主として当該要介護者を介護していると認められる者

(受給資格)

第3条 介護者は、この条例の定めるところにより支援金を受けることができる。

2 支援金を受けようとする介護者は、村長に法第27条第7項による通知書(介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書)を添えて申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 村長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(支援金)

第4条 支援金として支給する額は、月額10,000円とする。

2 支援金の支給は、認定をした日の属する月の翌月から支給する。

(支援金の返還)

第5条 村長は、偽りその他不正の手段により支援金を受給した者があるときは、全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例の廃止)

2 弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例(昭和45年条例第3号)は、廃止する。

(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

弥彦村在宅介護支援金支給条例

平成12年3月22日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)