○弥彦村いじめ問題調査委員会設置要綱
令和2年10月7日
教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に基づき設置される、弥彦村いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、弥彦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条に規定する重大事態に係る調査を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、調査終了までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査委員会の会議は、原則として非公開とする。
5 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。