○弥彦村職員の任免等発令事務取扱規則
令和3年3月3日
規則第1号
弥彦村職員の任免等発令事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか村長部局の一般職員に係る任免等の発令形式及びその他人事発令事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に村の職員でない者を、新たに村長を任命権者とする職員に任命すること(再任用を除く。)。 |
2 昇任 | 現に有する職より上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に有する職より下位の職員の職に任命すること。 |
4 出向 | 現に村長を任命権者として任用されている職員を村長以外の者を任命権者とする村の職員として勤務を命ずること。 |
5 兼任 | 村長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
6 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
7 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に村長以外の村の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に村長を任命権者とする職員に任命すること。 |
8 併任解除 | 併任を解くこと。 |
9 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を換えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
10 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
11 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
12 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるとき等にその職の職務を代行させること。 |
13 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
14 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
15 心得解除 | 心得を解くこと。 |
16 事務代理 | 役付職員に事故があるとき等に同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
17 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
18 派遣 | 職員を他の地方公共団体に派遣すること。 |
19 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
20 休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
21 復職 | 休職を命ぜられた職員に職務に復帰させること。 |
22 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
23 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
24 定年退職 | 法第28条の2第1項の規定及び弥彦村職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号。以下「定年条例」という。)により退職すること。 |
25 勤務延長 | 定年条例第4条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。 |
26 再任用 | 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらの者に準ずるものとして職員の再任用に関する条例(平成12年条例45号)第2条に規定する者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
27 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
28 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員の給料を減ずること。 |
29 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員を職務に従事させないこと。 |
30 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
31 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
32 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。) |
33 訓告 | 職務上の義務に違反した職員に将来を戒めるため注意すること。 |
34 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
35 降給 | 号給又は給料月額を下げること。 |
36 昇格 | 職務の級を上げること。 |
37 降格 | 職務の級を下げること。 |
38 選任 | 法令・条例・規則及び訓令により選任すること。 |
39 委嘱 | 法令・条例・規則及び訓令により委嘱すること。 |
40 育児休業 | 育児休業の承認又は育児休業の期間の延長を承認すること。 |
41 職務復帰 | 育児休業の満了等により職務に復帰させること。 |
42 実務研修 | 職員に実務研修(長期研修等)を命ずること。 |
(任免等の発令様式)
第3条 職員等の任免の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に村長が定める。
(発令日)
第4条 職員等の任免の発令日は毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員等の任免の発令は、辞令書(様式第1号)の交付によって行う。
(特例)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合の職員の任免の発令については、前2条の規定にかかわらず、組織変更により一時多数の職員を配置換する場合において、辞令書の交付を要しないことができる。
2 前項の場合において、職員の任免の発令及びその通知は辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 部長、参事等に採用する場合 | 氏名 弥彦村職員に採用する ○○課部長(参事)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | |
課長、主幹等に採用する場合 | 氏名 弥彦村職員に採用する ○○課長(主幹)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | 局長、所長、室長に適用する | |
課長補佐、副所長、副参事、園長、センター長に採用する場合 | 氏名 弥彦村職員に採用する ○○課 課長補佐(副所長、副参事、園長、センター長)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
係長(主査、主任、副園長、主任保育士)に採用する場合 | 氏名 弥彦村職員に採用する ○○課係長(主査、主任、副園長、主任保育士)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
主事等に採用する場合 | 氏名 弥彦村職員に採用する 主事(技師、保育士、保健師、社会福祉士、管理栄養士)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
2 昇任 | 部長、参事等に昇任させる場合 | 氏名 ○○課長(参事)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は昇任発令により旧職は解かれたものとする 2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する |
課長、主幹等に昇任させる場合 | 氏名 ○○課長(主幹)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
課長補佐、副所長、副参事、園長、センター長に昇任させる場合 | 氏名 ○○課 課長補佐(副所長、副参事、園長、センター長)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
係長、主査、主任、副園長、主任保育士に昇任させる場合 | 氏名 ○○課 係長(主査、主任、副園長、主任保育士)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○に降任させる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる 2 降任に伴ない級号給勤務場所に変更がない場合は降任する職のみを発令する 3 降任発令により旧職は解かれたものとする |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任させる 行政職給料表(一)○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 氏名 ○○課○○に降任させる 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 氏名 主事に降任させる 行政職給料表(一)○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ||
4 出向 | 氏名 弥彦村○○○委員会(事務局)へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする | |
5 兼任 | 氏名 ○○○を命ずる 兼ねて○○を命ずる | ||
6 兼任解除 | 氏名 ○○○の兼務を解く | ||
7 併任 | 氏名 弥彦村職員に任命する ○○課○○を命ずる | ||
8 併任解除 | 氏名 弥彦村職員の併任を解く | ||
9 配置換 | 氏名 ○○に配置換する | ||
10 兼務 | 氏名 ○○兼務を命ずる | ||
11 兼務解除 | 氏名 ○○兼務を解く | ||
12 事務取扱 | 氏名 ○○事務取扱を命ずる | ||
13 事務取扱解除 | 氏名 ○○事務取扱を解く | ||
14 心得 | 氏名 ○○心得を命ずる | ||
15 心得解除 | 氏名 ○○心得を解く | ||
16 事務代理 | 氏名 ○○事務代理を命ずる | ||
17 事務代理解除 | 氏名 ○○事務代理を解く | ||
18 派遣 | 派遣する場合 | 氏名 ○○課付を命ずる ○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から年 月 日まで | |
派遣期間を更新する場合 | 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
19 派遣解除 | 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
20 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び弥彦村職員の分限に関する手続及び効果についての条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 休職中に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載する。 |
刑事事件による休職の場合 | 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定及び弥彦村職員の分限に関する手続及び効果についての条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
休職の期間を延長する場合 | 氏名 休職の期間を 年 月 日まで更新する | ||
21 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 氏名 ○○課○○に復職させる | |
22 分限免職 | 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
23 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 | 氏名 地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職 | |
24 定年退職 | 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定及び弥彦村職員の定年等に関する条例により、年 月 日限り定年退職 | ||
25 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 氏名 年 月 日まで勤務延長する。 | |
勤務延長の期限の延長の場合 | 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する。 | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる。 | ||
期限の到来による退職の場合 | 氏名 弥彦村職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
26 再任用等 | 氏名 弥彦村職員に再任用(○○勤務)する ○○課○○(週○○時間勤務)を命ずる 行政職給料表(一)○級○号給を給する 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 | |
再任用の任期の更新の場合 | 氏名 再任用の任期は 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 氏名 再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
27 戒告 | 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
28 減給 | 氏名 地方公務員法第29条の規定及び弥彦村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○箇月間給料月額の○分の○を減ずる | ||
29 停職 | 氏名 地方公務員法第29条の規定及び弥彦村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○箇月間停職する | ||
30 懲戒免職 | 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
31 辞職 | 氏名 辞職を承認する | ||
32 免職 | 氏名 本職を免ずる | ||
33 訓告 | 氏名 ○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない | |
34 昇給 | 氏名 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
35 降給 | 氏名 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
36 昇格 | 氏名 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
37 降格 | 氏名 行政職給料表(一)○級○号給を給する | ||
38 選任 | 氏名 ○○○法(条例、規則)第○条の規定により○○に選任する | 副村長、農業委員会委員等に適用 | |
39 委嘱 | 氏名 ○○○を委嘱する | 各種委員会、協議会等に適用 | |
40 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月から 年 月までとする | |
育児休業の期間を延長する場合 | 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
41 職務復帰 | 育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 氏名 復職を命ずる | |
42 実務研修 | 実務研修(長期研修等)を命ずる場合 | 氏名 ○○○に基づき実務研修を命ずる研修期間は○年○月○日から○年○月○日まで | 県等の実務研修に参加する場合に適用する |