○弥彦村会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和3年1月19日

要綱第2号

弥彦村会計年度任用職員の任用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により村長が任命する。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日に属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員を任用するときは、村長の決裁を受けなければならない。

2 会計年度任用職員の任用を決定したときは、会計年度任用職員として任用する者に会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(服務の宣誓)

第5条 新たに会計年度任用職員となる者は、宣誓書(様式第2号)に署名し、当該宣誓書を任命権者に提出しなければならない。ただし、再度の任用の場合は、この限りでない。

(営利企業等に従事する場合の届出)

第6条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事許可願(様式第3号)を所属課長に提出し、任命権者の許可を受けなければならない。

(退職)

第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、原則として30日前までに村長に願い出なければならない。

(分限)

第8条 会計年度任用職員の分限は、法及び弥彦村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第11号)の規定の例により行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年7月18日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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弥彦村会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和3年1月19日 要綱第2号

(令和5年7月18日施行)