○弥彦村枝豆共同選果場設置条例

令和3年8月24日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 枝豆の生産面積の拡大によって農業所得を増加させるとともに、弥彦村の農業構造を米生産中心の農業経営から園芸生産を加えた複合経営に転換を図ることを目的に枝豆共同選果場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 枝豆共同選果場の名称及び位置

名称 弥彦村枝豆共同選果場

位置 弥彦村大字井田3724番地10

(管理運営委員会)

第3条 村長は、枝豆共同選果場の稼働に必要な管理運営方針や出荷方針、施設整備計画等を決定するため、管理運営委員会を設置する。

(管理)

第4条 村長は、枝豆共同選果場を効率的かつ良好に運営管理できる者に貸し付けるものとする。

(貸付料)

第5条 貸付料は、選果場を借り受けた者と別途協議し定めるものとする。

(目的外使用)

第6条 選果場は枝豆の選果集荷に使用することを原則とするが、その他村長が必要と認めたものについても使用することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村枝豆共同選果場設置条例

令和3年8月24日 条例第22号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
令和3年8月24日 条例第22号