○やひこ図書館コンセプト会議設置要綱
令和3年8月27日
要綱第24号
(設置)
第1条 弥彦村図書館建設運営計画(以下「運営計画」という。)の策定等にあたり、様々な観点から検討を行うため、やひこ図書館コンセプト会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討及び協議をし、その結果を村長へ報告するものとする。
(1) 運営計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村民を代表する者
(3) その他村長が必要と認める者
3 会議は、必要に応じて専門的な事項を検討するためのアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は委員会を代表、会務を処理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、書面をもって他の委員に委任した者は、出席とみなす。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(分科会)
第8条 会議は、必要に応じて、分科会を置くことができる。
2 分科会の名称を「やひこ図書館サポート会議」とし、必要な事項は別に定める。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の実施の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定に関わらず、村長が召集する。