○弥彦村除雪オペレーター人材確保支援事業補助金交付要綱
令和3年9月24日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、村道の除雪業務に従事するための必要な資格取得に係る費用を補助することにより、除雪機械の運転手となる人材確保と後継者育成を支援し、冬期間の安全で安心な道路交通を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村が管理する道路の除雪業務を受託し、又は受託する見込みがある事業者に雇用され、又は雇用を予定していること。
(2) 申請日において満61歳未満であること。
(3) 村税を完納していること
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(1) 第一種運転免許のうち大型特殊自動車免許(農耕車限定免許及びカタピラ限定免許を除く。)において要する指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)のうち、次に掲げる経費の合計額
ア 入校に要する経費
イ 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)
ウ 修了検定及び卒業検定に要する経費
(2) 車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削用)運転技能講習の修了資格において要する受講料及びテキスト代
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から国、県その他の団体における資格取得の補助金を減じた額に2分の1を乗じて得た額で5万円を上限額とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、弥彦村除雪オペレーター人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳を確認できる書類
(2) 雇用等証明書(様式第2号)
(3) 資格を取得しようとする者の運転免許証、健康保険証その他の年齢を確認できる書類の写し
3 同一人に対する同一資格取得の申請は、1回までとする。
(変更承認申請等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定の内容を変更しようとするとき、又は資格の取得を取下げしようとするときは、弥彦村除雪オペレーター人材確保支援事業補助金変更(取下げ)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 決定内容の変更の場合は、見積書その他の変更した内容が分かる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、弥彦村除雪オペレーター人材確保支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 大型特殊運転免許証の写し又は車両系建設機械運転技能講習修了証の写し
(2) 補助金の使途を証する領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金を交付した年度に限らず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。