○伊彌彦米の名称及びロゴデザインの使用に関する規程

令和3年8月24日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、「伊彌彦米」の名称及びロゴデザイン(以下「名称等」という。)を使用する際に必要な事項を定め、これもって弥彦村のPR、弥彦村産の農産物の販路拡大及び農業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「伊彌彦米」とは、弥彦村に住所を有する農業者及び農業法人が生産する、新潟県特別栽培農産物認証制度に基づく認証を取得した特別栽培米のコシヒカリをいう。また、この「伊彌彦米」のうち、農薬及び化学肥料を使わずに栽培したものを「伊彌彦米零」という。

(名称等使用手続き)

第3条 名称等を使用して販売しようとする者は、あらかじめ伊彌彦米名称等使用申請書(様式第1号)を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該使用が第1条の目的に合致すると認められる場合は、使用について承認し、伊彌彦米名称等使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の許可に係る、名称等の使用料は無料とする。

3 名称等の使用期間は最長5年とし、使用を継続する場合は、使用期間満了前に再申請を行うものとする。

4 村長は、使用承認のために必要があると認める場合には、名称等の使用方法等について、条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名称等の使用が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないよう十分注意すること。

(2) 使用許可を受けた権利を譲渡、転貸又は継承しないこと。

(3) 各種法令を遵守すること。

(使用承認の取消し)

第6条 村長は、使用者が、次の各号に該当する場合は、使用承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する以外の米に、名称等を使用した場合

(2) 第5条の遵守事項に違反した場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、名称等の使用継続が不適当であると認められた場合

2 村長は、前項の使用承認の取り消しを行った場合は、伊彌彦米名称等使用承認取消通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の使用承認の取り消しにより使用者が生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、名称等の使用に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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伊彌彦米の名称及びロゴデザインの使用に関する規程

令和3年8月24日 規程第7号

(令和4年10月25日施行)