○弥彦村空家等対策協議会設置要綱
令和4年6月13日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定に基づき、弥彦村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 特定空家の認定及び措置に関すること。
(2) その他空家等に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げるもので組織する。
(1) 村長
(2) 区長
(3) 公益社団法人 弥彦村シルバー人材センター
(4) 弥彦村建築業組合
(5) 弥彦村建設業協同組合
(6) 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会
(7) 新潟県司法書士会
(8) 弥彦建管協同組合
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は村長をもって充てる。
2 副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
3 委員が会議に出席できない場合は、委任状又は代理出席を認める。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、空家等担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月24日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。