○弥彦中学校部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和4年5月11日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」(令和2年9月スポーツ庁発表)に基づき設置される、弥彦中学校の部活動の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という)の組織、運営その他の必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について研究し、及び協議する。

(1) 弥彦中学校の生徒が参加する部活動の在り方に関すること。

(2) 地域の幅広い協力による部活動指導体制の充実に関すること。

(3) 地域のスポーツ関係団体等との連携による持続的な部活動運営体制の確立に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、弥彦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 部活動等に識見を有する者

(2) 地域のスポーツ関係者

(3) 弥彦小中学校の児童生徒の保護者

(4) 弥彦小中学校の教職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

弥彦中学校部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和4年5月11日 教育委員会要綱第1号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年5月11日 教育委員会要綱第1号