○やひこ図書館サポート会議設置要綱

令和3年10月14日

要綱第30号

(目的)

第1条 やひこ図書館コンセプト会議設置要綱(令和3年要綱第24号)第8条第2項の規定に基づき、やひこ図書館コンセプト会議(以下「コンセプト会議」という。)の分科会であるやひこ図書館サポート会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、別表に掲げる事項について検討及び協議を行うため、次に掲げる会議を設置する。

(1) やひこ図書館サポート会議(運営)

(2) やひこ図書館サポート会議(施設)

(3) やひこ図書館愛称募集選考会議

(組織)

第3条 会議は、概ね7人程度の委員で組織する。

2 会議は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) コンセプト会議の委員

(2) 公募による者

(3) その他村長が必要と認める者

3 会議は、必要に応じて専門的な事項を検討するためのアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会議を代表、会務を処理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、書面をもって他の委員に委任した者は、出席とみなす。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて他の会議と合同で開催することができる。

(意見の聴取)

第7条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議結果の報告)

第8条 委員長は、会議の協議結果について、コンセプト会議に報告するものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の実施の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定に関わらず、村長が召集する。

(令和4年9月13日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

会議名

所掌事務

やひこ図書館サポート会議(運営)

図書館の運営体制、サービス内容、具体的施策等に関すること。

やひこ図書館サポート会議(施設)

図書館のレイアウト等に関すること。

やひこ図書館愛称選考会議

図書館の愛称選考に関すること。

やひこ図書館サポート会議設置要綱

令和3年10月14日 要綱第30号

(令和4年9月13日施行)