○弥彦村地域包括ケア推進会議設置運営要綱

平成28年8月19日

要綱第35号

(目的)

第1条 地域の高齢者の多様なニーズに対応し、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・保健・福祉等のサービスが地域で連携しながら一体的に提供される地域包括ケアを効果的に推進するため、弥彦村地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域包括ケアの総合的な整備に関すること

(2) 地域の社会資源等の把握、課題の整理及び解決に向けた支援に関すること

(3) 認知症ケアの推進に関すること

(4) 介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること

(5) 地域包括ケアシステムを担う関係団体等の連携に関すること

(6) 援助困難事例等の支援に関すること

(7) 高齢者虐待への対応に関すること

(8) 養護老人ホームへの入所措置の判定

(9) 虐待等やむを得ない事由による介護老人福祉施設等への入所措置の判定

(10) その他前条の目的を達成するために村長が必要と認めること

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 医療介護事業の関係者

(3) 社会福祉事業の関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 地域の代表者

(6) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の運営について必要な事項は、会長がその都度推進会議に諮ってこれを定める。

3 推進会議において必要と認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席を求め、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

4 推進会議は、協議事項の内容によっては、委員のうち必要な者のみを招集することができる。

(検討会等)

第6条 推進会議に次に掲げる専門的、個別的な事項を検討する検討会等を置くことができる。

(1) 在宅医療・介護連携推進検討会

(2) 認知症対策推進検討会

(3) 生活支援サービスの充実に関する検討会(協議体)

(4) 地域包括支援センターが開催する地域会議

(5) その他村長が必要と認めるもの

2 検討会に属すべき委員は、関係団体から推薦された者等、関係行政機関の職員及びその他必要と認める者のうちから村長が依頼する。

3 検討会に検討会長を置き、当該検討会に属する委員の互選により選出する。

4 検討会長は、検討会の会務を掌理し、検討会における審議の状況及び結果を推進会議に報告する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、弥彦村介護保険主管課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(弥彦村地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 弥彦村地域ケア会議設置運営要綱(平成13年要綱第34号)は、廃止する。

(最初に組織される委員の任期)

3 第3条第1項の規定によりこの告示の施行後最初に組織される委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

弥彦村地域包括ケア推進会議設置運営要綱

平成28年8月19日 要綱第35号

(平成29年3月23日施行)