○弥彦村情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、弥彦村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 弥彦村情報公開条例(平成10年条例第24号)第2条第1号に規定する実施機関及び弥彦村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(2) 公文書 弥彦村情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事項)
第3条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 弥彦村情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 弥彦村個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について建議することができる。
(組織)
第4条 審査会は、識見を有する者のうちから村長が委嘱する委員5人をもって組織する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 審査会の委員は、審査のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員及びその他の関係者の出席を求めて、意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(弥彦村情報公開条例第13条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写し等の交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(弥彦村情報公開条例の一部改正)
第2条 弥彦村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略