○弥彦村空家等の適切な管理に関する条例

令和5年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、村民の安全で安心な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村内に居住する者、村内に滞在(通勤又は通学を含む。)する者及び村内に所在する法人その他団体をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(当事者間における解決の原則)

第3条 空家等に関して生じる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において空家等の適切な管理に努めなければならない。

(村民等の役割)

第5条 村民等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を発見したときは、村にその情報を提供するよう努めるものとする。

(村の責務)

第6条 村は、国及び県の機関、警察署その他の関係機関(以下「関係機関」という。)、自治会等と連携し、空家等の適切な管理に関する村民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を実施するものとする。

(協議会)

第7条 空家等に関する村の施策について必要な事項を協議するため、弥彦村空家対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(緊急安全措置)

第8条 村長は、空家等が人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 村長は、緊急安全措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 村長は、緊急安全措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(関係機関との連携)

第9条 村長は、緊急の必要があると認めるときは、村の区域を管轄する関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

弥彦村空家等の適切な管理に関する条例

令和5年3月23日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)