○弥彦村3歳未満児保育料無料化実施要綱

令和5年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、弥彦村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成28年弥彦村条例第24号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)に規定する3歳未満児の保育料の無料化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。

(対象となる子ども)

第3条 無料化の対象となる子どもは、弥彦村に居住又は通勤している世帯で監護されている3歳未満児であって、法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受け、かつ、支給認定保護者が保育料を負担している子ども(以下「3号認定子ども」という。)とする。

(申請)

第4条 保育料の無料化を受けようとする支給認定保護者は、弥彦村3歳未満児保育料無料化申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村の所有する公簿等により3号認定子どもと判断できる場合は、申請を省略することができる。

(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(決定)

第5条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、審査を行い、その可否を決定し、弥彦村3歳未満児保育料無料化決定通知書(様式第2号)により申請書を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還請求)

第6条 村長は、第5条の決定を受けた支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の決定を取り消し、無料化した保育料の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する3号認定子どもに該当しなくなったとき。

(4) その他村長が決定を取り消すべき必要があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により決定の取消しをしたときは、弥彦村3歳未満児保育料無料化決定取消通知書(様式第3号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

弥彦村3歳未満児保育料無料化実施要綱

令和5年3月31日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 要綱第9号