○弥彦村3歳未満児保育料無料化実施要綱
令和5年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、弥彦村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成28年弥彦村条例第24号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)に規定する3歳未満児の保育料の無料化に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。
(対象となる子ども)
第3条 無料化の対象となる子どもは、弥彦村に居住又は通勤している世帯で監護されている3歳未満児であって、法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受け、かつ、支給認定保護者が保育料を負担している子ども(以下「3号認定子ども」という。)とする。
(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する3号認定子どもに該当しなくなったとき。
(4) その他村長が決定を取り消すべき必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)