○弥彦村学校給食費の無償措置に関する要綱

令和5年4月3日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長と子育て支援を推進することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として村長が認める者をいう。

(3) 対象校 弥彦村立の小学校及び中学校をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、弥彦村に住所を有し、対象校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。

(非対象者)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者は、前条の対象者から除外する。

(無償措置の対象となる学校給食費の額)

第5条 無償措置の対象となる学校給食費の額は、弥彦村立学校の学校給食規則(平成12年弥彦村教育委員会規則第3号)第6条の規定に基づいた額とする。

(不正に提供を受けた者に対する措置)

第6条 村長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

弥彦村学校給食費の無償措置に関する要綱

令和5年4月3日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月3日施行)