○弥彦村長寿祝品等贈呈事業実施要綱
平成16年1月29日
要綱第2号
弥彦村長寿祝品等贈呈事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、弥彦村に居住する長寿者を祝福し、長寿祝品又は長寿祝金(以下「祝品等」という。)を贈ることにより、高齢者自らが生活向上に努める意欲を増進させ、併せて広く村民の高齢者福祉に対する理解と関心を高めることを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 祝品等の贈呈を受ける対象者は、当該年度中に満100歳に達する者とする。ただし、満100歳に達する日までに継続して10年以上弥彦村に住所を有する者に限る。
(祝品等の支給)
第3条 祝品は10万円相当の金品とする。
(贈呈時期)
第4条 祝品等は対象者の誕生月に贈呈する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日要綱第20号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。