○弥彦村個人情報保護法施行規則
令和5年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び弥彦村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 電子複写機により作成したもの(白黒) | 1枚 10円 |
電子複写機により作成したもの(カラー) | 1枚 20円 | |
上記以外のもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。