○弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則
令和5年3月31日
規則第17号
第1条 この規則は、弥彦村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、弥彦村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則の廃止)
2 弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則(平成11年規則第7号)は、廃止する。