○弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則

令和5年3月31日

規則第17号

第1条 この規則は、弥彦村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、弥彦村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しないものとする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則の廃止)

2 弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則(平成11年規則第7号)は、廃止する。

弥彦村情報公開・個人情報保護審査会組織運営規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)