○弥彦村地域クラブ活動総括コーディネーター設置要綱

令和5年9月5日

教育委員会要綱第2号

(設置目的)

第1条 弥彦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校部活動の地域移行に伴う新しい地域クラブ活動の立ち上げを円滑に推進するため、地域クラブ活動総括コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 コーディネーターは、前条に示した設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 指導者の質の保障及び量の確保

(2) 地域クラブの運営体制の整備及び持続可能な運営ができる組織体制の整備

(3) スポーツ関係団体、中学校、保護者等との連絡調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条に示した設置目的を達成するために必要な業務

(任用)

第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会がこれを任命する。

(1) 学校運営に精通し、学校側と密にコミュニケーションをとれる者

(2) 部活動指導や社会体育に熱心に取り組み、子どもの理解に長けている者

(3) 保護者や地域指導者等の関係者と良好な関係を築き、村づくりに貢献できる者

(勤務時間及び服務)

第4条 勤務日及び勤務時間は、教育委員会が別に定める。

2 コーディネータ―の服務については、一般職の職員の例によるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 コーディネーターの報酬及び費用弁償は、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(任期)

第6条 コーディネーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

弥彦村地域クラブ活動総括コーディネーター設置要綱

令和5年9月5日 教育委員会要綱第2号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年9月5日 教育委員会要綱第2号