○弥彦村住宅リフォーム助成事業(被災住宅等修繕緊急支援事業)実施要綱
令和6年1月24日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年1月1日以降に発生した地震により被災した住家等の所有者負担を軽減するため、村内の家屋及び同一敷地内の構造物で被災した箇所の修繕工事等を実施した者に、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村内の家屋 村内の住家及び敷地内の非住家(空き家、併用住宅の店舗部分、別棟の車庫及び倉庫等)の家屋をいう。
(2) 被災したブロック塀等 災害により倒壊した、又は倒壊の恐れがあるブロック塀や石灯篭等
(3) 修繕工事等 災害により破損した村内の家屋の修繕を行う工事や、被災したブロック塀等の撤去のための工事をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、修繕工事等を実施した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 弥彦村民若しくは弥彦村内事業者
(2) 工事対象住宅等の所有者又は所有者の親族(3親等以内)
(助成対象家屋等)
第4条 助成の対象となる家屋は、被災した村内の家屋と被災したブロック塀等である。
(助成対象工事)
第5条 助成対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次条に規定する事業者に請け負わせた工事で、当該工事に係る経費が税抜5万円を超えるものであって、次に該当するものとする。
(1) 被災した村内の家屋を修繕する工事
(2) 被災したブロック塀等を撤去する工事
2 前項の規定にかかわらず、村の他の補助制度や国の補助金等、ほかの助成制度により補助金の交付を受けた工事部分は、助成対象工事としない。また、民間事業者の損害保険から保険金を受ける工事部分は、助成対象工事としない。
(事業者)
第6条 助成対象工事を請け負う事業者は村内業者を基本とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はその限りではない。
(助成金の額等)
第7条 助成金の額は、税抜5万円を超えた工事額が補助対象額(消費税相当分を除く)で2分の1を助成額とする。ただし、助成金の額は10万円を限度とする。
2 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、一度の被災につき1回までとする。
(交付の申請)
第8条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第9条 村長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、助成金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第10条 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第11条 村長は、助成金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をしたときはその旨及び理由を、速やかに助成金の交付申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第12条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る対象工事について、申請内容に変更が生じるとき又は交付決定工事を中止しようとするときは、速やかに変更(中止)申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定変更(取消)通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(完了報告及び交付請求)
第13条 申請者は、対象工事が完了した場合、速やかに完了報告書と請求書を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第14条 村長は、前条の請求書の提出があった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が助成金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第16条 村長は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象工事の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(様式)
第17条 この要綱における申請書、通知書の様式は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第17条関係)
様式(略)