○弥彦村任意予防接種費用助成実施要綱
令和6年3月29日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、接種対象者又はその保護者の経済的負担を軽減し、疾病の発症及び重症化の予防を図り、もって村民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(1) おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
(2) 季節性インフルエンザ
(3) 帯状疱疹
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、接種日において村に住所を有する接種対象者又はその保護者とする。
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額及び回数は、別表に定める。ただし、任意予防接種に要した費用が限度額に満たないときは、当該金額とする。
(実施期間及び実施方法)
第5条 助成の対象となる任意予防接種の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31までとする。ただし、季節性インフルエンザについては、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。
2 ワクチンの接種については、予防接種ガイドライン及びワクチンの用法、用量を遵守して行うものとする。
(助成の方法)
第6条 助成を受けようとする者が、助成金を代理受領する医療機関(以下「協力医療機関」という。)に、第2条第1項各号に定める予防接種の予診票、及び接種券を提出することで、助成の申込みに代えるものとする。
2 助成を受けようとする者は、協力医療機関に、助成金の請求及び受領を委任するものとする。
(協力医療機関の事務)
第7条 協力医療機関は、接種対象者に任意予防接種を行った場合は、当該予防接種に要した費用の額から助成金の額を減じた額を、任意予防接種を受けた接種対象者又は保護者に請求するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第8条 協力医療機関は、接種を行った翌月10日までに、弥彦村任意予防接種代理受領請求書(様式第1号)に接種券を添えて、村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(1) 医療機関等が発行する任意予防接種に要した費用の領収書及び診療明細書又はこれを証することができる書類
(2) 当該任意予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又はこれに類する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成対象者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
任意予防接種の種類 | 接種対象者 | 助成額 (1回当たり) | 助成回数 |
おたふくかぜ | 1歳から就学前までの子ども | 2,000円 | 2回まで |
季節性インフルエンザ | 生後6箇月から13歳未満の子ども | 1,000円 | 1年度当たり2回まで |
13歳から18歳に達した日以後の最初の3月末日までの子ども | 1,000円 | 1年度当たり1回まで | |
帯状疱疹 (生ワクチン) | 50歳以上の者 | 医療機関が定める接種費用の半額 (上限4,000円) | 1回 |
帯状疱疹 (不活化ワクチン) | 50歳以上の者 | 医療機関が定める接種費用の半額 (上限10,000円) | 2回まで |