○弥彦村地域子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一時的に家庭において保育を受けることが困難となった児童を預かることにより、安心して子育てができる環境をつくるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び実施場所)

第2条 この事業の実施主体は、弥彦村とし、弥彦村地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)で事業を実施する。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、本村に住所を有し、保育所、幼稚園又は認定こども園等に在籍していない満6か月以上で小学校就学前の児童とする。ただし、本村に住所を有しない小学校就学前の児童であって、児童の母が出産等のため、本村に住所を有する親族と一時的に同居する場合は、対象とすることができる。

(実施日及び実施時間)

第4条 この事業は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)の午前8時30分から午後4時30分まで実施する。

(利用定員)

第5条 利用定員は、1日あたり2人までとする。ただし、児童の発達状況等を勘案した上で、利用定員を超えた事業の実施が可能と判断される場合は、この限りでない。

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 村長は、前条による申請書を受理したときは、その可否を決定し、様式第2号により当該保護者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用した児童の保護者は、利用児童1人につき1時間あたり200円を村長に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入園児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に該当する場合には、前項の利用料を免除する。

3 前2項に定めるもののほか、村長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の納入期限)

第9条 事業を利用した児童の保護者は、毎月当月分の利用料を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日をもって納入期限とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

弥彦村地域子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)