○弥彦村原動機付自転車試乗標識の貸与に関する規則

令和6年10月7日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村村税条例(昭和36年弥彦村村税条例第3号)第70条第1項に規定する軽自動車等のうち、商品である原動機付自転車を試乗又は回送のため使用する必要がある場合における試乗標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 標識の貸与を受けることができる者は、村内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車の販売業とする者(以下「業者」という。)で、村税の滞納がないものとする。

(申請)

第3条 標識の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原動機付自転車試乗標識貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸与等)

第4条 村長は、前条の規定による申請について貸与を決定したときは、当該申請者に対して標識を貸与し、原動機付自転車試乗標識貸与証明書(様式第2号)を交付する。この場合において、貸与する標識は、原則として業者の1店舗につき1枚とする。

2 標識の貸与に係る手数料は、無料とする。

3 標識の貸与の期間は、貸与した日からその日の属する年度の3月末を限度とする。ただし、再度の申請による貸与期間の延長を妨げない。

(返納)

第5条 標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識及び原動機付自転車試乗標識貸与証明書を村長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間を経過したとき。

(2) 原動機付自転車の販売業務を廃止又は休業したとき。

(3) 営業所又は事業所を本村以外に移転したとき。

(4) 標識の目的外使用が明らかで、村長が使用中止を求めたとき。

(標識の紛失等)

第6条 標識の貸与を受けた者が標識を紛失又は毀損したときは、原動機付自転車試乗標識紛失・毀損届(様式第3号)を村長に提出するとともに、当該紛失が試乗標識であるときは、警察署に遺失物として届け出なければならない。

2 試乗標識の紛失又は棄損がその者の故意や過失に基づくときは、弁償金として実費相当額を納付しなければならない。

(標識の管理)

第7条 村は、標識の貸与状況について、原動機付自転車試乗標識貸与台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、管理しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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弥彦村原動機付自転車試乗標識の貸与に関する規則

令和6年10月7日 規則第14号

(令和6年10月7日施行)