○補助金等交付規則
昭和44年3月23日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第14条)
第4章 補助金等の返還等(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定のあるもののほか、補助金等の交付に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「補助金等」とは、村が交付する次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(村に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(補助金等の交付の決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。
(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(村長の指示する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、すみやかに村長に報告してその承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となつたときも含む。)は、すみやかに村長に報告してその承認を受けるべきこと。
(6) 前各号のほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項
2 村長は、補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を附することがある。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を附したものについてはその条件を補助金等の交付の申請をした者に文書を交付して通知する。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、村長の定める期日までに、文書をもつて申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天変地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができなくなつたとき(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 村長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他知事等の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 村長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告させることがある。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対して期日を指定し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることがある。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第5条第1項第5号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の額の確定)
第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金等の額を確定する。
(是正措置の指示)
第14条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等実績報告書の提出があつた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することがある。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第15条 村長は、補助事業者等が、次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 正当な事由がなく第20条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。
(5) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき、又は村長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 村長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消に関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.95%の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 前3項の規定は、補助金等のうち、国、県の補助金等に相当するものについては適用しない。
5 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95%の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
6 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
8 補助事業者等は、前項後段の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(他の補助金等の交付停止)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等、加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止することがある。
第5章 雑則
(財産の処分制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号の一に該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を知事等に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、村長が指示する財産
(1) 補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付したとき。
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。
(立入調査等)
第20条 村長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の補助金等から適用する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。