○泰阜村太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援することにより、地球規模での環境保全やエネルギーの安定供給の確保を図り、自然豊かな環境を推進するため、太陽光発電システム設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和44年泰阜村規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象システム 太陽光を変換して電気を得る設備(電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)に規定する電気事業の用に供するものを除く。)で、当該設備の最大出力の合計値が10キロワット未満のものをいう。
ア 太陽光発電設備が、当該設備の使用者自らが使用しない電力(以下「余剰電力」という。)を一般電気事業者(法第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に潮流するよう接続されているものであること。
イ 余剰電力を一般電気事業者が購入する旨の契約が締結され、又はこれが確実に行われる見込みであると村長が認めているものであること。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により泰阜村の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により泰阜村の外国人登録原票に登録されている者
(2) アの記録又は登録をした住所に自らが所有権を有する住宅を有し、その住宅の屋根その他対象システムの設置に適した場所へ対象システムを設置し、かつ、系統連系を行った者(対象システムの購入若しくは設置又は系統連系を行おうとする者を含む)で当該住宅において現に生活している者
(3) 泰阜村に所在し、自ら所有している事業用に供する建築物で対象システムを設置しようとする者で、かつ、系統連系を行った者(対象システムの購入若しくは設置又は系統連系を行おうとする者を含む)者
(4) 泰阜村税等を滞納なく納付している者
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、1キロワットあたり7万円とし、当該1キロワットあたりの額に太陽電池(太陽光発電システムを構築する設備の一部であって太陽光エネルギーを直流電力に変換するものをいう。)の最大出力の値(キロワット単位とし、小数第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じた額とする。ただし、当該算出した額が20万円を越える場合は20万円を補助額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システム設置工事着工前に、泰阜村太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し村長へ提出しなければならない。
(1) 対象システムの購入及び設置に係る契約書の写し
(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)
(3) 対象システム発電量の最大出力の値が確認できる書類
(4) 設置予定箇所の位置図
(5) 設置予定箇所を確認できる写真
(1) 対象システムの購入及び設置に要した費用の額が分かる領収書の写し
(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)
(3) 一般電気事業者との電力受給及び系統連系に関する契約書の写し
(4) 設置状況の確認できる複数の箇所からの写真
(決定の取消)
第11条 村長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けた場合
(2) その他補助金の使途が不適切と認められるとき
(補助金の返還)
第12条 村長は前条の規定により補助金交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、当該取消に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの購入及び設置の契約を締結した者の申請に係る補助金から適用する。