○泰阜村薪ストーブ等購入補助金交付要綱
平成26年4月10日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の二酸化炭素の追加的排出を伴わないバイオマスエネルギーの利活用を推進し、地球温暖化防止対策、森林の多面的機能の向上、地域資源循環システムの構築及び木材関連事業の活性化に寄与するため、薪、木質ペレット等を燃料として使用するストーブ又は住宅用ボイラー(以下「薪ストーブ等」という。)を購入する費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和44年泰阜村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 薪等 燃料として用意された木(枝を含む。)、木材、木材の廃材、おがくずを固めたものをいう。
(2) 木質ペレット おが粉状にした木材に圧力を加え円柱状にしたものをいう。
(3) 薪ストーブ 薪等を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(4) ペレットストーブ 木質ペレットのみを燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(5) 住宅用ボイラー 薪等及び木質ペレット等のみを燃料として使用する、主に住宅用として設計された、容器内の水を加熱し所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 泰阜村の住民基本台帳に登録され、現に泰阜村に居住する者又は泰阜村に事務所を有する法人若しくは団体であること。
(2) 薪ストーブ等の設置場所が村内であること。
(3) 補助金の申請時に納期限の到達した村税、使用料等を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員、法人又は団体はその組織及びその組織を代表する者)
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者のうち、その交付額が第5条に規定する額に満たない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、薪ストーブ等の本体の購入経費、設置及び配管に要する工事費(消費税相当額を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 村長は予算の範囲内で、補助対象経費の100分の30に相当する金額(100分の30に相当する金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)を補助するものとする。
2 過去のこの要綱による補助金を受けた者は、上限額から過去に交付を受けた補助金額を差し引いた額を上限額とする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 設置機種のカタログ
(3) 申請者及び同一世帯に属する者、事務所等の施設にあってはその施設を利用する法人又は団体及びその組織を代表する者の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第2号)
(4) 泰阜村薪ストーブ等使用に関する誓約書(様式第3号)
2 村長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとする。
(購入)
第9条 前条に定める交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに薪ストーブ等を購入し、設置するものとする。
(1) 薪ストーブ等の本体の購入経費、設置及び配管に係る工事費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し
(2) 申請者が購入したことを証明する領収書
(3) 薪ストーブ等の設置状況を示す写真
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 村長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付をした補助金を返還させることができるものとする。
(1) 偽りなど不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。