○大衡村議会広報発行規程
平成3年5月27日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,大衡村議会が議案審議等議会活動状況を村民に知らせるため「大衡村議会広報」(以下「議会広報」という。)の発行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会広報には,次の事項を掲載する。
(1) 議案審議の内容
(2) 一般質問の状況
(3) 議会,委員会の活動状況
(4) 請願,陳情の審査結果
(5) 意見書の提出
(6) その他必要と認める事項
(編集)
第3条 議会広報発行のため設置された広報広聴常任委員会が編集に当たる。
2 委員は,次の事項を審議する。
(1) 発行に関する企画及び方針の決定に関すること。
(2) 原稿内容並びに割付等の検討に関すること。
(3) 村民の世論,意見の調査に関すること。
(4) その他,特に議会が必要と認めた事項
(発行)
第4条 発行は年4回とし,毎定例会終了後できるだけ早い時期に発行する。ただし,定期の発行により難いときは,臨時に発行することができる。
(配布先)
第5条 議会広報の配布先は,次のとおりとする。
(1) 村内に住所を有する世帯
(2) 関係機関及び団体
(3) その他,議長が必要と認めたもの
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,編集委員会の協議を経て議長が別に定める。
附 則
この訓令は,平成3年5月27日から施行する。
附 則(平成15年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月5日議会訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。