○大衡村情報公開条例

平成11年12月16日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第11条)

第3章 救済の手続(第11条の2―第13条)

第4章 補則(第14条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村政に関する情報の公開を求める村民の権利を明らかにし、情報の公開に必要な事項を定めることにより、村民の村政への参加を推進するとともに、村政の諸活動を村民に説明する責務を果たすことにより、村民と村との信頼関係を深め、もって公正で民主的な村政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるころによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものであって、決裁、供覧その他これらに準ずる処理手続を終了し、現に実施機関において管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されたものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づき情報の公開を設けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 情報の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令により村長その他の執行機関の権限に属する国の事務に関し主務大臣等から公開してはならない旨の指示がある情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 実施機関の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員等の役職及び氏名

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが公益上必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関(村長を除く。)、村の執行機関の附属機関及びその他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(6) 村と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(7) 村の機関内部又は村と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの

(8) 村又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがある情報

(9) 公開しないことを条件として任意に個人又は法人等から村の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、当該公開しないという条件に合理的な理由があると認められる場合の当該任意提供情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、情報の公開を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて情報の公開をするものとする。

(情報の公開の請求方法)

第8条 情報の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る情報を保有している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(情報の公開の決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する情報の公開をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期限を45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定による情報の公開の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該情報に記録されている情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施期間が情報の公開をするかどうかの決定を行わないときは、請求者は、情報の公開をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により、情報の公開をする旨の決定(第7条の規定による情報の公開の決定を含む。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 前項の情報の公開は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による情報の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複写した物又は当該情報から出力した物により、情報の公開をすることができる。

(手数料)

第11条 前条の規定による情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 請求者が、情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、大衡村情報公開審査会に諮問し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(大衡村情報公開審査会)

第13条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、大衡村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、3人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、情報の公開に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第14条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他これに類する本村の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(情報提供)

第15条 実施機関は、村民生活の利便の増進を図り、村民の村政への理解に資するため、村政に関する情報を村民にわかりやすく積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書目録の作成)

第16条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、公文書の目録を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第17条 村長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の公開の実施状況について、公表するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第18条 村が出資し、又は助成している団体(以下「村の出資・助成団体」という。)の財務その他経営状況を説明する情報等は、地方公共団体の予算執行の適正を期するため、首長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定の趣旨に則り、これを公開できるものとする。

2 前項にいう「村の出資・助成団体」とは、村が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人、株式会社及び有限会社並びに村が年額1,000,000円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)とする。

3 第1項の情報について公開の請求があったときは、村長は、その団体に必要な書類等の提出を求めることができる。

4 村の出資・助成団体は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用対象文書)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した情報

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した情報で、目録の整備が完了した情報

(平成13年12月12日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大衡村情報公開条例

平成11年12月16日 条例第27号

(平成29年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成11年12月16日 条例第27号
平成13年12月12日 条例第33号
平成28年3月3日 条例第1号
平成29年6月9日 条例第14号