○議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和50年6月23日
条例第16号
議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年大衡村条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は,別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には,その日から議員報酬を支給し,議員報酬の額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了,辞職,除名,議会の解散等によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定による議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割計算する。
4 前3項に定めるもののほか,議員報酬の支給方法については,村の一般職の職員地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行なうため旅行した場合,費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか,議員に支給する旅費及びその支給方法については,職員の例による。
第5条 在勤地内の費用弁償は,日額1,500円とする。
(期末手当)
第6条 議員には,期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか,前項の期末手当の額及び支給については,職員の例による。ただし,職員の給与に関する条例(昭和32年大衡村条例第19号)第19条の2及び第19条の3の規定は,適用しない。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし,期末手当基礎額に乗ずる割合は,100分の165とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日条例第35号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月18日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月16日条例第3号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月23日条例第5号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月15日条例第35号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて,昭和53年4月1日から,この条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第5号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月19日条例第25号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて,昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月13日条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁護及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年6月20日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和60年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月19日条例第4号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和62年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和62年3月13日条例第3号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第21号)
この条例は,昭和63年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第24号)
この条例は,昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第35号)
この条例は,平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年9月29日条例第17号)
この条例は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第26号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成5年3月11日条例第5号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については,議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年大衡村条例第27号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年大衡村条例第19号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成11年3月11日条例第6号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第7号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月25日条例第28号)
この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第16号)
この条例は,平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第17号)
この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月9日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第21号)
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(平成28年3月3日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定による改正後の条例は,平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(平成28年12月9日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定による改正後の条例は,平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(平成29年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定による改正後の条例は,平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(平成30年9月13日条例第27号)
この条例は,平成31年4月26日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の条例は,平成30年12月1日から適用する。
(給与期末手当の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(令和元年12月6日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の条例は,令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定の内払とみなす。
附 則(令和2年11月26日条例第21号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 306,000円 |
副議長 | 249,000円 |
議員 | 234,000円 |
別表第2
区分 | 車賃(1キロメートルに付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1夜に付) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 37円 | 1,500円 | 2,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
ただし,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号の規定による自動車が運行する区間の車賃は,運賃実費を支給する。