○大衡村特別職給料等審議会条例
昭和40年9月20日
条例第25号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ,特別職給料等の額について審議するため大衡村特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は,議員報酬及び政務調査費の額並びに村長,副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は大衡村の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。
2 委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月14日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大衡村特別職報酬等審議会条例第2条の規定(収入役に係る部分に限る。)は,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間,なおその効力を有する。
附 則(平成20年9月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年大衡村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(大衡村特別職給料等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第3条の規定による改正後の大衡村特別職給料等審議会条例第2条の規定は適用せず,改正前の大衡村特別職給料等審議会条例第2条の規定は,なおその効力を有する。