○大衡村農業委員会互選規程
平成元年6月26日
農委訓令第2号
(適用範囲)
第1条 この訓令は,大衡村農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長の職務代理者の互選について適用する。
(互選の成立)
第2条 委員会の互選は,在任委員の過半数が出席しなければ行うことができない。
(互選の宣告)
第3条 委員会において互選を行うときは,出席委員中の最年長の者が臨時議長となり,その旨を宣告する。
2 仮議席は,臨時議長が指定する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第4条 投票を行うときは,臨時議長は,職員をして委員に第12条に規定する投票用紙を配布させた後,配布洩れの有無を確かめなければならない。
2 臨時議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第5条 委員は,臨時議長の点呼に応じて順次投票するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第6条 臨時議長は,投票洩れの有無を確め,投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
(開票及び立合人)
第7条 臨時議長は,開閉を宣告した後,3人以上の立合人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立合人は,臨時議長が会議に諮って指名する。
(投票の効力)
第8条 次の投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(4) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの
(5) 何人を記載したかを確認し難いもの
(6) 1投票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの
2 投票の効力は,立合人の意見を聞いて臨時議長が決定する。
(当選人)
第9条 有効投票の最多数を得た者をもって,当選人とする。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは,くじで定める。
(指名推選)
第10条 委員会において互選を行う場合において,出席委員中に異議がないときは,投票によらず,指名推選の方法を用いることができる。
2 指名推選の方法を用いる場合においては,臨時議長が被指名人をもって,当選人と定めるべきかどうかを諮り,出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(互選結果の報告)
第11条 臨時議長は,会長の互選結果を直ちに会議に報告し,当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(投票用紙の様式)
第12条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は,別記のとおりとする。
(互選に関する疑義)
第13条 互選に関する疑義は,会長が会議に諮って決める。
(互選関係書類の保存)
第14条 会長は,投票の有効・無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とあわせて,これを保存しなければならない。
附 則
この訓令は,平成元年7月1日から施行する。