○大衡村農業委員会事務局設置及び処務取扱規程
平成元年6月26日
農委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,大衡村農業委員会事務局の設置並びにその事務処理及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 農業委員会の所掌事務を処理させるため,農業委員会の事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
第3条 削除
(職及び職務)
第4条 事務局に次の職員を置き,職務は,次のとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
2 前項に掲げる職のほか,必要に応じ次に掲げる職を置き,その職務は次のとおりとする。
職 | 職務 |
次長 | 上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項の調査,企画及び立案に参画し,担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け,会の事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け,担当事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を司る。 |
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇・欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(3) 時間外勤務に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 各種統計及び資料の収集に関すること。
(7) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。
(8) 定例に属し,かつ,重要でない事項の証明に関すること。
(9) 議決書及び会議録の閲覧に関すること。
(10) その他の委員会の庶務に係る軽易な事項で一般事務に関すること。
(11) 事務局職員の軽易な口答復命
(12) 臨時職員の服務
(13) 農地法第4条第1項第7号,第5条第1項第6号及び第18条第6項の受理に関すること。ただし,次に掲げる場合には専決することができない。
ア 届出に係る農地などの利用関係について,現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地などの転用にともない周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じる恐れがある場合
ウ その他,これに準じる場合
(14) その他前各号に掲げるもののほか,軽易な事項で専決が適当と認められるもの。
2 事務局長は,前項第13号により専決処分した事務について,次の総会に報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 事務分掌は,次のとおりとする。ただし,会長において,必要と認めたときは,分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 農業委員会の運営に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 規則及び規程に関すること。
(4) 会議及び議事録に関すること。
(5) 委員及び職員の給与に関すること。
(6) 文書の収受,発送及び保管に関すること。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 職員の服務,出張に関すること。
(9) 総会及び各種会議等の開催に関すること。
(10) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。
(11) 農地等の小作地の所有制限に関すること。
(12) 農地の利用関係の調整に関すること。
(13) 農地等の競売及び公売に関すること。
(14) 農地の買収売渡に関すること。
(15) 農地等の権利移動のあっせんに関すること。
(16) 農地等の登記事務に関すること。
(17) 農地等の和解仲介,訴訟,訴願に関すること。
(18) 小作契約の登録に関すること。
(19) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(20) 農地銀行活動事業に関すること。
(21) 農家基本台帳の整備・管理に関すること。
(22) 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関すること。
(23) 農業生産の増進,農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
(24) 農業関係の啓もう,宣伝に関すること。
(25) 自作農維持資金並びに農地等取得資金の申請指導に関すること。
(26) 土地改良事業に関すること。
(27) 農業者年金業務に関すること。
(28) 農地利用最適化推進に関すること。
(29) 農業後継者結婚相談推進に関すること。
(30) その他
(職員の服務)
第7条 職員の服務に関しては,村長部局の例による。
附 則
この訓令は,平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日農委訓令第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日農委訓令第1号)
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日農委訓令第1号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月25日農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月25日農委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。