○大衡村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和30年8月16日
条例第60号
(目的)
第1条 大衡村営土地改良事業に要する経費について土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して必要なる経費を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において村長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第3条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けた者は,その賦課の算定に異議があるときは,その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基く事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 村長は天災その他特別の事情がある場合に限り村議会の議決を経て賦課徴収を延期し又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月22日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。